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こんにちは
正直「取替法」は実務ではお目にかかったことがありません。
そんなわけで余り自信がないのですが、下記の施行令が参考になるかと思います。
法人税法施行令49条
前項に規定する取替法とは、次に掲げる金額の合計額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。
1.当該取替資産につきその取得価額(当該事業年度以前の各事業年度に係る次号に掲げる新たな資産の取得価額に相当する金額を除くものとし、当該資産が昭和27年12月31日以前に取得された資産である場合には、当該資産の取得価額にその取得の時期に応じて定められた資産再評価法(昭和25年法律第110号)別表第3の倍数を乗じて計算した金額とする。)の100分の50に達するまで旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法のうちいずれかの方法により計算した金額
この新しい施行令を見ますとご質問の「100分の50に達するまで」の償却方法はわざわざ「旧定率法」と区分して「定率法」と書いています。
従って従来「定率法」で償却を行なってきたのであれば、当然(新)「定率法」を採用することになると思います。
それでそれについての新たな届出はhttp://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/068.pdf
をみる限りなさそうですし、そのまま(新)「定率法」に移行のようですね・・
なお
>残存簿価 1円まで
は御社には関係ないようです。5%まで→1円までが変わったといって、「取替え法」の100分の50が40や30になるってことはないようです。
>当社は、地方鉄道業を営業しており
↑実は私は「隠れ鉄ちゃん」なんですが・・どの地方の鉄道でしょうか?
こんにちは
正直「取替法」は実務ではお目にかかったことがありません。
そんなわけで余り自信がないのですが、下記の施行令が参考になるかと思います。
法人税法施行令49条
前項に規定する取替法とは、次に掲げる金額の合計額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。
1.当該取替資産につきその取得価額(当該事業年度以前の各事業年度に係る次号に掲げる新たな資産の取得価額に相当する金額を除くものとし、当該資産が昭和27年12月31日以前に取得された資産である場合には、当該資産の取得価額にその取得の時期に応じて定められた資産再評価法(昭和25年法律第110号)別表第3の倍数を乗じて計算した金額とする。)の100分の50に達するまで旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法のうちいずれかの方法により計算した金額
この新しい施行令を見ますとご質問の「100分の50に達するまで」の償却方法はわざわざ「旧定率法」と区分して「定率法」と書いています。
従って従来「定率法」で償却を行なってきたのであれば、当然(新)「定率法」を採用することになると思います。
それでそれについての新たな届出はhttp://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/068.pdf
をみる限りなさそうですし、そのまま(新)「定率法」に移行のようですね・・
なお
>残存簿価 1円まで
は御社には関係ないようです。5%まで→1円までが変わったといって、「取替え法」の100分の50が40や30になるってことはないようです。
>当社は、地方鉄道業を営業しており
↑実は私は「隠れ鉄ちゃん」なんですが・・どの地方の鉄道でしょうか?
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