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使用人兼務役員の報酬について

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使用人兼務役員の報酬について

2007/07/25 18:44

crystalsn

積極参加

回答数:10

編集

いつもお世話になっております。

このたび、使用人兼務役員の役員報酬額を設定
しようと思っているのですが、この場合の報酬は
全額、経費とできるのでしょうか?

色々と調べるとそのように書いてあるのですが、
どこかで、「役員報酬は経費にならない」
というのを聞いたような気がして・・・気になっています。

また、取締役社長の報酬も経費となるのでしょうか?
それとも、使用人兼務役員の報酬のみ経費と認められるのでしょうか?

社長としては、どちらの役員報酬も
経費とみとめられないので、あらたに設定する使用人兼務役員の役員報酬は低く設定したいと考えているようです。

たとえば20万円の給与設定の社員が使用人兼務役員なり
20万の設定は変えず、5万を役員報酬、15万を給与
というように設定したいのです。
この時の役員報酬額が経費になるか、ならないかが
問題になっていて、経理初心者の私では、
経費になるかならないかが、あいまいで・・・
社長になんと説明いていいのか・・・

4人の小さな会社で、役員は社長と使用人兼務役員の2人です。
どなたかアドバイスよろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。

このたび、使用人兼務役員の役員報酬額を設定
しようと思っているのですが、この場合の報酬は
全額、経費とできるのでしょうか?

色々と調べるとそのように書いてあるのですが、
どこかで、「役員報酬は経費にならない」
というのを聞いたような気がして・・・気になっています。

また、取締役社長の報酬も経費となるのでしょうか?
それとも、使用人兼務役員の報酬のみ経費と認められるのでしょうか?

社長としては、どちらの役員報酬
経費とみとめられないので、あらたに設定する使用人兼務役員の役員報酬は低く設定したいと考えているようです。

たとえば20万円の給与設定の社員が使用人兼務役員なり
20万の設定は変えず、5万を役員報酬、15万を給与
というように設定したいのです。
この時の役員報酬額が経費になるか、ならないかが
問題になっていて、経理初心者の私では、
経費になるかならないかが、あいまいで・・・
社長になんと説明いていいのか・・・

4人の小さな会社で、役員は社長と使用人兼務役員の2人です。
どなたかアドバイスよろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 使用人兼務役員の報酬について

2007/07/26 21:09

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

そうですね〜、まず最初に、役員には「使用人兼務役員」になれる人となれない人がいます。

(また蛇足ですが、会社の登記上は役員ではない人(つまり使用人)であっても、本人及び本人の奥さんがある程度その会社の株を持っていると、税法上は役員として扱われてしまう場合があります。これを「みなし役員」といいます。)

まずは、その人が本当に「使用人兼務役員」になれる役員なのかどうかをよく確認する必要があります。

後半:【 使用人兼務役員 】の定義
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/minasiyakuin.html
(これを読んでもよくわからない場合には、せめて御社の株主の構成がどうなっているのかわかれば(もちろん個人名は必要ありませんが)、解説がしやすくなると思います。)

もしもその人が使用人兼務役員になれない役員であれば、使用人部分の給与は認められませんので、全額役員としての給与(役員報酬)としてください。


その上で、毎月の役員報酬については、dasrechtさんがお書きになられているリンク先にあるように、「定期同額給与」に当てはまれば、もちろん税法上も会社の費用(経費)になります。

もしも「定期同額給与」から外れてしまうと、税法上は会社の費用(経費)にはならなくなります。

そうですね〜、まず最初に、役員には「使用人兼務役員」になれる人となれない人がいます。

(また蛇足ですが、会社の登記上は役員ではない人(つまり使用人)であっても、本人及び本人の奥さんがある程度その会社の株を持っていると、税法上は役員として扱われてしまう場合があります。これを「みなし役員」といいます。)

まずは、その人が本当に「使用人兼務役員」になれる役員なのかどうかをよく確認する必要があります。

後半:【 使用人兼務役員 】の定義
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/minasiyakuin.html
(これを読んでもよくわからない場合には、せめて御社の株主の構成がどうなっているのかわかれば(もちろん個人名は必要ありませんが)、解説がしやすくなると思います。)

もしもその人が使用人兼務役員になれない役員であれば、使用人部分の給与は認められませんので、全額役員としての給与(役員報酬)としてください。


その上で、毎月の役員報酬については、dasrechtさんがお書きになられているリンク先にあるように、「定期同額給与」に当てはまれば、もちろん税法上も会社の費用(経費)になります。

もしも「定期同額給与」から外れてしまうと、税法上は会社の費用(経費)にはならなくなります。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 crystalsn 2007/07/25 18:44
1 dasrecht 2007/07/26 17:14
2
Re: 使用人兼務役員の報酬について
しかしか 2007/07/26 21:09
3 crystalsn 2007/07/27 14:56
4 dasrecht 2007/07/27 17:01
5 crystalsn 2007/07/27 19:31
6 dasrecht 2007/07/29 14:54
7 ぱぱみっつー 2007/07/29 17:00
8 dasrecht 2007/07/29 18:14
9 ぱぱみっつー 2007/07/30 09:49
10 crystalsn 2007/07/30 16:53