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月中退職者の給与の計算

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月中退職者の給与の計算

2007/07/25 16:09

おはつ

回答数:9

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 当社は月給制(正確には「日給月給制」と称するらしい)で、週休2日制により年間勤務日数=244日、1日の労働時間=8時間です。
 月給195,200円の社員Aがいます。毎月25日の給料日には195,200円を支払っています(あたりまえですが)。
 この社員の時間単価は、195,200×12/244/8=1,200円という計算で算定することとしており、従って、1時間超勤すると1,200×1.25=1,500円の超勤手当を支払うこととしています。
 一方、この社員が1日欠勤した場合、1,200×8=9,600円を欠勤控除することとしており、この場合その月の給与は185,600円となります。
 ところでこのような方式ですと、例えば3月の全部を欠勤した場合、3月の所定出勤日数は土・日を除いて当社の場合21日間ですので、9,600×21=201,600円が控除となり、支給額は△6,400円という"変な"計算結果となってしまいます。
 逆に、2月の場合ですと所定出勤日数は19日でしたので、全欠勤でも12,800円の支給となります。
 で、2月、3月とも1日も出勤しなかったのですが、2月25日の給与支給日には総支給額12,800円を支給し、3月25日の給与支給日には総支給額は0円(労基署の担当官曰く「マイナスになるからといって社員から徴収するなんて前代未聞」、ということでしたので。←ワタクシテキには未だ納得デキズ)としました。
 
 前置が長くなりましたが、上記と同じ給与水準の別の社員Bが、8月10日に退職することになりました。当社の就業規則上の8月の所定出勤日数は、土・日を除きますので8月10日までで8日間、月末までで23日間です。
 このような場合、当該社員に支給すべき8月の給与は下記のうちどれが合理的(一般的)なのでしょうか。
(1)欠勤方式を準用し、8月は15日間(=23-8)欠勤したと同じように計算し、
195,200-(9,600×15)=51,200円 を支給する。
(2)欠勤控除の方式とは関わりをもたせず、単純な日割り計算で、
195,200×(8÷23)=67,896円 を支給する。
(3)同じ日割り計算でも、土・日を加えて計算し、
195,200×(10÷31)=62,968円 を支給する。
(4)上記(1)〜(3)のどれでもよい(優劣はない)。要は、会社の"決め"である。
(5)その他の方法

 どうか、よろしくお願いします。

(追記)申し遅れましたが、当社の給与の締め日は月末で、当月25日払いです。

 当社は月給制(正確には「日給月給制」と称するらしい)で、週休2日制により年間勤務日数=244日、1日の労働時間=8時間です。
 月給195,200円の社員Aがいます。毎月25日の給料日には195,200円を支払っています(あたりまえですが)。
 この社員の時間単価は、195,200×12/244/8=1,200円という計算で算定することとしており、従って、1時間超勤すると1,200×1.25=1,500円の超勤手当を支払うこととしています。
 一方、この社員が1日欠勤した場合、1,200×8=9,600円を欠勤控除することとしており、この場合その月の給与は185,600円となります。
 ところでこのような方式ですと、例えば3月の全部を欠勤した場合、3月の所定出勤日数は土・日を除いて当社の場合21日間ですので、9,600×21=201,600円が控除となり、支給額は△6,400円という"変な"計算結果となってしまいます。
 逆に、2月の場合ですと所定出勤日数は19日でしたので、全欠勤でも12,800円の支給となります。
 で、2月、3月とも1日も出勤しなかったのですが、2月25日の給与支給日には総支給額12,800円を支給し、3月25日の給与支給日には総支給額は0円(労基署の担当官曰く「マイナスになるからといって社員から徴収するなんて前代未聞」、ということでしたので。←ワタクシテキには未だ納得デキズ)としました。
 
 前置が長くなりましたが、上記と同じ給与水準の別の社員Bが、8月10日に退職することになりました。当社の就業規則上の8月の所定出勤日数は、土・日を除きますので8月10日までで8日間、月末までで23日間です。
 このような場合、当該社員に支給すべき8月の給与は下記のうちどれが合理的(一般的)なのでしょうか。
(1)欠勤方式を準用し、8月は15日間(=23-8)欠勤したと同じように計算し、
195,200-(9,600×15)=51,200円 を支給する。
(2)欠勤控除の方式とは関わりをもたせず、単純な日割り計算で、
195,200×(8÷23)=67,896円 を支給する。
(3)同じ日割り計算でも、土・日を加えて計算し、
195,200×(10÷31)=62,968円 を支給する。
(4)上記(1)〜(3)のどれでもよい(優劣はない)。要は、会社の"決め"である。
(5)その他の方法

 どうか、よろしくお願いします。

(追記)申し遅れましたが、当社の給与の締め日は月末で、当月25日払いです。

この質問に回答
回答

Re: 月中退職者の給与の計算

2007/07/26 16:43

おはつ

編集

 dasrechtさん、ありがとうございます。
 確かに、1月のように所定出勤日数が19日しかないような場合は、(2)(3)(5)とも(1)より少なくなりますので、当社の現行の欠勤控除方式と(2)(3)(5)との共存には無理があると言わざるをえません。

 そこで、冒頭前置きで述べた"変な"現象(同じ全欠勤でも、月により残ったり、負数になったりする)を解消するためにも、欠勤控除や中途退職のように所定の金額から差引く場合には、当該月ごとの所定出勤日数を分母とした単価を採用して計算する方式に変更しようかなと考えています。すなわち、『減の場合は(2)の方式に統一』です。

 つまり、1月(今年の所定出勤日数=19日)に1日だけ欠勤すれば10,274円(=195,200/19)の減額、8月(今年の所定出勤日数=23日)に1日だけ欠勤すれば8,487円(=195,200/23)の減額、という具合になります。中途退職の場合の計算も然りです。

 なお、超過勤務の計算の基礎となる単価は年間を通じて、時間あたり1,200円(=9,600円/8時間)のままにしておこうかと。こちら(割増の単価)は、月ごとにコロコロ変えるのは法律違反だそうですので。

(割増のときの単価と減額控除のときの単価の計算方式が相違していても、法律違反でなければ割り切ろうという考えです)。

 dasrechtさん、ありがとうございます。
 確かに、1月のように所定出勤日数が19日しかないような場合は、(2)(3)(5)とも(1)より少なくなりますので、当社の現行の欠勤控除方式と(2)(3)(5)との共存には無理があると言わざるをえません。

 そこで、冒頭前置きで述べた"変な"現象(同じ全欠勤でも、月により残ったり、負数になったりする)を解消するためにも、欠勤控除や中途退職のように所定の金額から差引く場合には、当該月ごとの所定出勤日数を分母とした単価を採用して計算する方式に変更しようかなと考えています。すなわち、『減の場合は(2)の方式に統一』です。

 つまり、1月(今年の所定出勤日数=19日)に1日だけ欠勤すれば10,274円(=195,200/19)の減額、8月(今年の所定出勤日数=23日)に1日だけ欠勤すれば8,487円(=195,200/23)の減額、という具合になります。中途退職の場合の計算も然りです。

 なお、超過勤務の計算の基礎となる単価は年間を通じて、時間あたり1,200円(=9,600円/8時間)のままにしておこうかと。こちら(割増の単価)は、月ごとにコロコロ変えるのは法律違反だそうですので。

(割増のときの単価と減額控除のときの単価の計算方式が相違していても、法律違反でなければ割り切ろうという考えです)。

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0 2007/07/25 16:09
1 dasrecht 2007/07/26 13:45
2 shinndoh 2007/07/26 14:41
3 2007/07/26 14:55
4 shinndoh 2007/07/26 16:11
5
Re: 月中退職者の給与の計算
2007/07/26 16:43
6 dasrecht 2007/07/26 17:59
7 2007/07/26 22:42
8 dasrecht 2007/08/06 21:11
9 2007/08/06 22:01