•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

月中退職者の給与の計算

質問 回答受付中

月中退職者の給与の計算

2007/07/25 16:09

おはつ

回答数:9

編集

補足する

 当社は月給制(正確には「日給月給制」と称するらしい)で、週休2日制により年間勤務日数=244日、1日の労働時間=8時間です。
 月給195,200円の社員Aがいます。毎月25日の給料日には195,200円を支払っています(あたりまえですが)。
 この社員の時間単価は、195,200×12/244/8=1,200円という計算で算定することとしており、従って、1時間超勤すると1,200×1.25=1,500円の超勤手当を支払うこととしています。
 一方、この社員が1日欠勤した場合、1,200×8=9,600円を欠勤控除することとしており、この場合その月の給与は185,600円となります。
 ところでこのような方式ですと、例えば3月の全部を欠勤した場合、3月の所定出勤日数は土・日を除いて当社の場合21日間ですので、9,600×21=201,600円が控除となり、支給額は△6,400円という"変な"計算結果となってしまいます。
 逆に、2月の場合ですと所定出勤日数は19日でしたので、全欠勤でも12,800円の支給となります。
 で、2月、3月とも1日も出勤しなかったのですが、2月25日の給与支給日には総支給額12,800円を支給し、3月25日の給与支給日には総支給額は0円(労基署の担当官曰く「マイナスになるからといって社員から徴収するなんて前代未聞」、ということでしたので。←ワタクシテキには未だ納得デキズ)としました。
 
 前置が長くなりましたが、上記と同じ給与水準の別の社員Bが、8月10日に退職することになりました。当社の就業規則上の8月の所定出勤日数は、土・日を除きますので8月10日までで8日間、月末までで23日間です。
 このような場合、当該社員に支給すべき8月の給与は下記のうちどれが合理的(一般的)なのでしょうか。
(1)欠勤方式を準用し、8月は15日間(=23-8)欠勤したと同じように計算し、
195,200-(9,600×15)=51,200円 を支給する。
(2)欠勤控除の方式とは関わりをもたせず、単純な日割り計算で、
195,200×(8÷23)=67,896円 を支給する。
(3)同じ日割り計算でも、土・日を加えて計算し、
195,200×(10÷31)=62,968円 を支給する。
(4)上記(1)〜(3)のどれでもよい(優劣はない)。要は、会社の"決め"である。
(5)その他の方法

 どうか、よろしくお願いします。

(追記)申し遅れましたが、当社の給与の締め日は月末で、当月25日払いです。

 当社は月給制(正確には「日給月給制」と称するらしい)で、週休2日制により年間勤務日数=244日、1日の労働時間=8時間です。
 月給195,200円の社員Aがいます。毎月25日の給料日には195,200円を支払っています(あたりまえですが)。
 この社員の時間単価は、195,200×12/244/8=1,200円という計算で算定することとしており、従って、1時間超勤すると1,200×1.25=1,500円の超勤手当を支払うこととしています。
 一方、この社員が1日欠勤した場合、1,200×8=9,600円を欠勤控除することとしており、この場合その月の給与は185,600円となります。
 ところでこのような方式ですと、例えば3月の全部を欠勤した場合、3月の所定出勤日数は土・日を除いて当社の場合21日間ですので、9,600×21=201,600円が控除となり、支給額は△6,400円という"変な"計算結果となってしまいます。
 逆に、2月の場合ですと所定出勤日数は19日でしたので、全欠勤でも12,800円の支給となります。
 で、2月、3月とも1日も出勤しなかったのですが、2月25日の給与支給日には総支給額12,800円を支給し、3月25日の給与支給日には総支給額は0円(労基署の担当官曰く「マイナスになるからといって社員から徴収するなんて前代未聞」、ということでしたので。←ワタクシテキには未だ納得デキズ)としました。
 
 前置が長くなりましたが、上記と同じ給与水準の別の社員Bが、8月10日に退職することになりました。当社の就業規則上の8月の所定出勤日数は、土・日を除きますので8月10日までで8日間、月末までで23日間です。
 このような場合、当該社員に支給すべき8月の給与は下記のうちどれが合理的(一般的)なのでしょうか。
(1)欠勤方式を準用し、8月は15日間(=23-8)欠勤したと同じように計算し、
195,200-(9,600×15)=51,200円 を支給する。
(2)欠勤控除の方式とは関わりをもたせず、単純な日割り計算で、
195,200×(8÷23)=67,896円 を支給する。
(3)同じ日割り計算でも、土・日を加えて計算し、
195,200×(10÷31)=62,968円 を支給する。
(4)上記(1)〜(3)のどれでもよい(優劣はない)。要は、会社の"決め"である。
(5)その他の方法

 どうか、よろしくお願いします。

(追記)申し遅れましたが、当社の給与の締め日は月末で、当月25日払いです。

この質問に回答
回答

Re: 月中退職者の給与の計算

2007/07/26 13:45

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

(1)が最も自然な解釈だと思います。

(5)その他の方法として、9,600×8=76,800円 を支給する。
と言うのも考えられます。

(2)(3)(5)は、このケースの場合は、いわば退職者有利の救済策ですから、会社としてそのように処遇する分には問題ありません。但し、(2)(3)では、厳密には賃金決定基準が普段と切り離されるわけですから時間外割り増しの算定や最低賃金のクリア判定を独立して計算しなければならなくなる恐れがあります。また(2)(3)(5)とも、こちらの支給額の方が(1)より低くなる場合では、明文規定なしに実行すると争いの余地が生じます。

(1)が最も自然な解釈だと思います。

(5)その他の方法として、9,600×8=76,800円 を支給する。
と言うのも考えられます。

(2)(3)(5)は、このケースの場合は、いわば退職者有利の救済策ですから、会社としてそのように処遇する分には問題ありません。但し、(2)(3)では、厳密には賃金決定基準が普段と切り離されるわけですから時間外割り増しの算定や最低賃金のクリア判定を独立して計算しなければならなくなる恐れがあります。また(2)(3)(5)とも、こちらの支給額の方が(1)より低くなる場合では、明文規定なしに実行すると争いの余地が生じます。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2007/07/25 16:09
1
Re: 月中退職者の給与の計算
dasrecht 2007/07/26 13:45
2 shinndoh 2007/07/26 14:41
3 2007/07/26 14:55
4 shinndoh 2007/07/26 16:11
5 2007/07/26 16:43
6 dasrecht 2007/07/26 17:59
7 2007/07/26 22:42
8 dasrecht 2007/08/06 21:11
9 2007/08/06 22:01