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10年間源泉徴収を行っていなかった・・・

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10年間源泉徴収を行っていなかった・・・

2007/07/22 10:35

maymay

おはつ

回答数:15

編集

こんにちは、世話になっております。

事件?が発生してしまいました。
当社は音楽教育の事業を行っています。生徒にピアノやその他の楽器を教えます。生徒のランクは初心者から教師を目指す者、それぞれです。講師も当社独自の検定試験を受けランク付けされており、それに見合った手当てが支給されています。また、教えた生徒数や時間による歩合給です。正社員ではなく、委任講師です。
支払いは月一回、銀行振り込みです。

さて、会計伝票を処理していましたら、当社の講師に現金で3万円を3名に雑給科目で支払っている伝票が出てきました。早速現地事務所に問い合わせたところ、もう10年ものあいだ同様にこの方達には現金至急しているとのことでした。源泉はしていません。
今回の3万円の支払いは、通常の生徒に対する演奏指導ではなく、当社の講師を対象に公演を行ったための報酬でした。この公演をした講師3名は、某大学の大変偉い先生のため給料手当てとして銀行振込みで支払うのは大変失礼だから毎年現金を包んでいる、という現地事務所の説明でした。

そこでエッ?と考えてしまいました。

当社の講師として登録があり、毎年源泉徴収票も発行しているにもかかわらず、現金で支給しているものについては、源泉がされていない常態。それが10年間も続いていた。

1. 当社としては源泉税を現金支給した講師から徴収する義務があるのではないか。
 
2. 現金支給された講師は、当社が発行した源泉徴収票に記載されていない収入に対し、確定申告する義務があるのではないか。

3. 講師が確定申告をしていなかった場合、この10年間に現金支給された所得税について、当社は今現在同処理すべきか。

4. 講師をいわゆる「偉い人」「そうでない人」と事務所側が勝手に区別し現金支給することは、コンプライアンス違反ではないか。

ということについて皆さんご教授ください。
  

こんにちは、世話になっております。

事件?が発生してしまいました。
当社は音楽教育の事業を行っています。生徒にピアノやその他の楽器を教えます。生徒のランクは初心者から教師を目指す者、それぞれです。講師も当社独自の検定試験を受けランク付けされており、それに見合った手当てが支給されています。また、教えた生徒数や時間による歩合給です。正社員ではなく、委任講師です。
支払いは月一回、銀行振り込みです。

さて、会計伝票を処理していましたら、当社の講師に現金で3万円を3名に雑給科目で支払っている伝票が出てきました。早速現地事務所に問い合わせたところ、もう10年ものあいだ同様にこの方達には現金至急しているとのことでした。源泉はしていません。
今回の3万円の支払いは、通常の生徒に対する演奏指導ではなく、当社の講師を対象に公演を行ったための報酬でした。この公演をした講師3名は、某大学の大変偉い先生のため給料手当てとして銀行振込みで支払うのは大変失礼だから毎年現金を包んでいる、という現地事務所の説明でした。

そこでエッ?と考えてしまいました。

当社の講師として登録があり、毎年源泉徴収票も発行しているにもかかわらず、現金で支給しているものについては、源泉がされていない常態。それが10年間も続いていた。

1. 当社としては源泉税を現金支給した講師から徴収する義務があるのではないか。
 
2. 現金支給された講師は、当社が発行した源泉徴収票に記載されていない収入に対し、確定申告する義務があるのではないか。

3. 講師が確定申告をしていなかった場合、この10年間に現金支給された所得税について、当社は今現在同処理すべきか。

4. 講師をいわゆる「偉い人」「そうでない人」と事務所側が勝手に区別し現金支給することは、コンプライアンス違反ではないか。

ということについて皆さんご教授ください。
  

この質問に回答
回答

Re: 10年間源泉徴収を行っていなかった・・・

2007/07/23 22:19

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

設定条件と論点を整理します。

設定条件
(1)件の講師は大学の教員である。そこで一応、その大学から得る給与を主たる給与と推定できる。
(2)質問者の会社(以下単に「会社」と言う)は、講師に(A)通常の生徒に対する演奏指導と、(B)他の講師を対象にした講演の対価を支払っているが、その年額は質問文では明らかでない。
(3)会社はこれまで、(A)の対価については源泉徴収し、(B)についてはしていない。

論点
(1)会社が講師に支払う対価は報酬か給与か。
(2)講師は修正申告すべきか否か。


論点(1)自体は、与えられた条件では明確な結論は得られないと思います。私はこだわりません。ただし、(1)における両説を(2)を検討する際の場合わけに利用すると議論しやすいと思います。

論点(2)について

(一)報酬説を採った場合、講師は、所得税法121条1項1号に言う「一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について所得税の徴収をされた又はされるべき場合」に該当すると推定できるので、確定申告義務如何は、同号に言う「給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下である」か否かによって決まる。
(甲)確定申告義務があり、(A)(B)両方の所得について正しく申告していた場合、所得税額は正しく確定しており、会社の源泉徴収如何に関わらず修正の必要はない。
(乙)確定申告義務があり、(A)については支払調書に基づいて申告したが、(B)については申告していない場合、会社の源泉徴収如何に関わらず本人の問題として修正申告しなければならない。これは本人のミスに起因するものであるから、会社の事務の適否は直接には関係ない。

(二)給与説を採った場合、講師は、所得税法121条1項2号に言う「二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け」に当たるが、「当該給与等の全部について所得税の徴収をされた」場合には当たらない。これが確定申告、ひいては修正申告をしなければならないとする説の論拠である。
しかしながらこの規定にある「徴収をされた又はされるべき場合」の「されるべき場合」を見落としてはならない。即ち確定申告不要の要件として、正しく源泉徴収されている事が要求されているのではなく、「徴収されるべき場合」であることが要求されているのである。給与所得者においては、その給与所得が源泉徴収されるべきものでさえあれば、つまり同法183条又は190条の適用対象でありさえすればこの条件を満たし、後は同号「イ」又は「ロ」の適否を検討するのみとなる。たとえ徴収義務者による徴収事務に遺漏があってもそのことによって確定申告義務が生じるのではない。この遺漏にする対処はひとり徴収義務者において生じるのみであって、所得者には直接の影響を及ぼさない。これは、考えてみれば1号にも共通して当然と言えば当然のことである。徴収義務者がミスを犯せば所得者本人に申告義務が生じると言うのでは、全国数千万人の給与所得者は等しく安眠できないことになってしまうではないか。申告しないこと必ずしも「お得」でもないにしても、毎年必ず自分の源泉徴収票を検算してその適否を判定しないとペナルティの危険があると言う状態は、源泉徴収制度の趣旨を否定するものであろう。
従ってこの講師が確定申告すべきか否かは、同号「イ」又は「ロ」の適否による。即ち彼の所得状況によって決まる。
その結果確定申告義務がある場合において、修正申告をするべきか否かの基準は、(一)において申告義務がある場合と同様である。


以上のようなわけで私は、この講師の確定申告及び修正申告の義務如何は、ひとえに講師本人の状況にのみ規定され、会社における取り扱いは無関係であると考えます。

設定条件と論点を整理します。

設定条件
(1)件の講師は大学の教員である。そこで一応、その大学から得る給与を主たる給与と推定できる。
(2)質問者の会社(以下単に「会社」と言う)は、講師に(A)通常の生徒に対する演奏指導と、(B)他の講師を対象にした講演の対価を支払っているが、その年額は質問文では明らかでない。
(3)会社はこれまで、(A)の対価については源泉徴収し、(B)についてはしていない。

論点
(1)会社が講師に支払う対価は報酬か給与か。
(2)講師は修正申告すべきか否か。


論点(1)自体は、与えられた条件では明確な結論は得られないと思います。私はこだわりません。ただし、(1)における両説を(2)を検討する際の場合わけに利用すると議論しやすいと思います。

論点(2)について

(一)報酬説を採った場合、講師は、所得税法121条1項1号に言う「一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について所得税の徴収をされた又はされるべき場合」に該当すると推定できるので、確定申告義務如何は、同号に言う「給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下である」か否かによって決まる。
(甲)確定申告義務があり、(A)(B)両方の所得について正しく申告していた場合、所得税額は正しく確定しており、会社の源泉徴収如何に関わらず修正の必要はない。
(乙)確定申告義務があり、(A)については支払調書に基づいて申告したが、(B)については申告していない場合、会社の源泉徴収如何に関わらず本人の問題として修正申告しなければならない。これは本人のミスに起因するものであるから、会社の事務の適否は直接には関係ない。

(二)給与説を採った場合、講師は、所得税法121条1項2号に言う「二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け」に当たるが、「当該給与等の全部について所得税の徴収をされた」場合には当たらない。これが確定申告、ひいては修正申告をしなければならないとする説の論拠である。
しかしながらこの規定にある「徴収をされた又はされるべき場合」の「されるべき場合」を見落としてはならない。即ち確定申告不要の要件として、正しく源泉徴収されている事が要求されているのではなく、「徴収されるべき場合」であることが要求されているのである。給与所得者においては、その給与所得が源泉徴収されるべきものでさえあれば、つまり同法183条又は190条の適用対象でありさえすればこの条件を満たし、後は同号「イ」又は「ロ」の適否を検討するのみとなる。たとえ徴収義務者による徴収事務に遺漏があってもそのことによって確定申告義務が生じるのではない。この遺漏にする対処はひとり徴収義務者において生じるのみであって、所得者には直接の影響を及ぼさない。これは、考えてみれば1号にも共通して当然と言えば当然のことである。徴収義務者がミスを犯せば所得者本人に申告義務が生じると言うのでは、全国数千万人の給与所得者は等しく安眠できないことになってしまうではないか。申告しないこと必ずしも「お得」でもないにしても、毎年必ず自分の源泉徴収票を検算してその適否を判定しないとペナルティの危険があると言う状態は、源泉徴収制度の趣旨を否定するものであろう。
従ってこの講師が確定申告すべきか否かは、同号「イ」又は「ロ」の適否による。即ち彼の所得状況によって決まる。
その結果確定申告義務がある場合において、修正申告をするべきか否かの基準は、(一)において申告義務がある場合と同様である。


以上のようなわけで私は、この講師の確定申告及び修正申告の義務如何は、ひとえに講師本人の状況にのみ規定され、会社における取り扱いは無関係であると考えます。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 maymay 2007/07/22 10:35
1 dasrecht 2007/07/22 14:47
2 maymay 2007/07/22 19:03
3 ぱぱみっつー 2007/07/22 21:50
4 dasrecht 2007/07/23 13:31
5 かめへん 2007/07/23 14:05
6 dasrecht 2007/07/23 14:43
7 かめへん 2007/07/23 14:59
8 ぱぱみっつー 2007/07/23 15:20
9
Re: 10年間源泉徴収を行っていなかった・・・
dasrecht 2007/07/23 22:19
10 dasrecht 2007/07/23 22:23
11 ぱぱみっつー 2007/07/24 10:50
12 dasrecht 2007/07/24 15:10
13 ぱぱみっつー 2007/07/24 16:16
14 dasrecht 2007/07/24 17:44
15 かめへん 2007/07/24 18:43