•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

構築物について

質問 回答受付中

構築物について

2007/07/20 10:39

0074

積極参加

回答数:3

編集

おはようございます。

いつも拝見させて頂いたてます
早速ですが、下記ご教授おねがいします。

『構築物』についてなのですが・・・
看板でも、構築物になるものと工具器具備品になるものがあるのですよね・・・?
 ◆建物に定着していたら・・・構築物
  ということは。。。建物に看板がひっついている状態のも

  ◆ひっついてないもの。。。駐車場のポールに看板をつけている・・・というものは工具器具備品になるということでしょうか?

訳がわからなくなって助けていただきたいです。
宜しくお願い致します。

おはようございます。

いつも拝見させて頂いたてます
早速ですが、下記ご教授おねがいします。

構築物』についてなのですが・・・
看板でも、構築物になるものと工具器具備品になるものがあるのですよね・・・?
 ◆建物に定着していたら・・・構築物
  ということは。。。建物に看板がひっついている状態のも

  ◆ひっついてないもの。。。駐車場のポールに看板をつけている・・・というものは工具器具備品になるということでしょうか?

訳がわからなくなって助けていただきたいです。
宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 構築物について

2007/07/22 14:56

せびら

常連さん

編集

ご質問の建物とかポールに付ける看板は、工具器具備品としてよろしいかと思います。


「耐用年数当に関する省令別表」によれば、広告関係の固定資産は、

構築物として・・・・広告用(金属造りのもの、その他のもの)
機器及び備品として・・・看板、ネオンサインなど
とあり、看板であれば、建物、ポールに付けたものは、工具器具備品に該当すると思われます。

さらに、建物と一体として造った広告塔などは、建物としなくてはならないこともあるようです。

建物にひっついている」点のみを判定基準とすると、建物とは独立の「広告用」としての広告塔などは構築物ではない、ということにもなりかねませんので、その辺も注意が必要かと思います。
広告手段の経理処理もむつかしいですね。

ご質問の建物とかポールに付ける看板は、工具器具備品としてよろしいかと思います。


「耐用年数当に関する省令別表」によれば、広告関係の固定資産は、

構築物として・・・・広告用(金属造りのもの、その他のもの)
機器及び備品として・・・看板、ネオンサインなど
とあり、看板であれば、建物、ポールに付けたものは、工具器具備品に該当すると思われます。

さらに、建物と一体として造った広告塔などは、建物としなくてはならないこともあるようです。

建物にひっついている」点のみを判定基準とすると、建物とは独立の「広告用」としての広告塔などは構築物ではない、ということにもなりかねませんので、その辺も注意が必要かと思います。
広告手段の経理処理もむつかしいですね。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 0074 2007/07/20 10:39
1
Re: 構築物について
せびら 2007/07/22 14:56
2 0074 2007/07/25 10:47
3 せびら 2007/07/25 13:39