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時間外手当ての計算方法を教えてください。

質問 回答受付中

時間外手当ての計算方法を教えてください。

2007/07/19 10:32

mako

積極参加

回答数:3

編集

おはようございます
時間外手当の計算について
教えてください

基本給
役職手当
年功給
皆勤手当て
があった場合

どこまでを計算対象にしたらいいのでしょうか?

皆勤手当ては
10,000円ので

大きいです

ご指導のほど、
宜しくお願いします。

おはようございます
時間外手当の計算について
教えてください

基本給
役職手当
年功給
皆勤手当て
があった場合

どこまでを計算対象にしたらいいのでしょうか?

皆勤手当ては
10,000円ので

大きいです

ご指導のほど、
宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 時間外手当ての計算方法を教えてください。

2007/07/19 11:48

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

9:00〜17:00の間には最低でも45分の休憩時間が
あるはずですよね。
時間外労働として割増賃金支払が必要なのは、
法定の1日8時間を超えて労働させた部分です。
(1日で見れば8時間に収まっていても、
週40時間を超えている部分はやはり割増を
要しますが)

なので、例えば月給日給制の会社で、
所定労働時間が9:00〜17:00、
休憩時間が12:00〜13:00で、
実際には20:00まで残業した(実働計10時間)、
とすると・・・

9:00〜17:00の7時間  所定の労働時間なので月給に含まれており
(休憩1時間)         割増等はない

17:00〜18:00の1時間  所定時間外だが、法定時間は超えていない
                 ので、時間当たり単価の100%を支払えばよい

18:00〜20:00の2時間  法定労働時間を超えているため、
                 25%の割増が必要(時間当たり単価の
                 125%を支払う)

ということになるかと思います。
ただしこれは法定の最低限度なので、
貴社就業規則で25%より高い割増率を
定めていたり、「所定労働時間外の労働には
全て25%の割増賃金を支払う」としていた場合は
そちらに従います。
(実際、賃金計算簡素化のため、
所定労働時間超、法定労働時間内の労働
(緑色の部分)についても一律に
割増対象としている会社も
案外あるとは聞きます)

9:00〜17:00の間には最低でも45分の休憩時間が
あるはずですよね。
時間外労働として割増賃金支払が必要なのは、
法定の1日8時間を超えて労働させた部分です。
(1日で見れば8時間に収まっていても、
週40時間を超えている部分はやはり割増を
要しますが)

なので、例えば月給日給制の会社で、
所定労働時間が9:00〜17:00、
休憩時間が12:00〜13:00で、
実際には20:00まで残業した(実働計10時間)、
とすると・・・

9:00〜17:00の7時間  所定の労働時間なので月給に含まれており
(休憩1時間)         割増等はない

17:00〜18:00の1時間  所定時間外だが、法定時間は超えていない
                 ので、時間当たり単価の100%を支払えばよい

18:00〜20:00の2時間  法定労働時間を超えているため、
                 25%の割増が必要(時間当たり単価の
                 125%を支払う)

ということになるかと思います。
ただしこれは法定の最低限度なので、
貴社就業規則で25%より高い割増率を
定めていたり、「所定労働時間外の労働には
全て25%の割増賃金を支払う」としていた場合は
そちらに従います。
(実際、賃金計算簡素化のため、
所定労働時間超、法定労働時間内の労働
(緑色の部分)についても一律に
割増対象としている会社も
案外あるとは聞きます)

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 mako 2007/07/19 10:32
1 kaibashira 2007/07/19 10:53
2 mako 2007/07/19 11:18
3
Re: 時間外手当ての計算方法を教えてください。
kaibashira 2007/07/19 11:48