いつもお世話になります。
当方、親会社が80%の株を保有し、弊社代表が20%の株を所有するといった出資割合の小さな会社です。
弊社の定款に「定時総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に召集し、臨時総会は必要に応じて召集する」とあります。
が、召集に関して別段指示があるわけでもなく(株主2名ですが)、また株主総会そのものや議事録についても何ら指示がありません。
個人的に「定款に定めがあるんだからきちんとやらなきゃまずいんじゃないか??」とか思うのですが、弊社のような小規模企業の場合に総会を省略してしまったり、議事録の作成だけしておくとかいうのは一般的によくあることなんでしょうか?
(それにしたって定款の期限はとうに越えてしまっているのですけれど)
私は株主総会議事録を作成したことがなく、会社法を覗いてみたのですが、イマイチ判断が付かず。
319条を見ると、「開催しなくても書面か電磁的記録があればOK」と読めなくもないような。。
どなたかお知恵拝借できませんでしょうか?
よろしくお願い致します<(_ _)>
いつもお世話になります。
当方、親会社が80%の株を保有し、弊社代表が20%の株を所有するといった出資割合の小さな会社です。
弊社の定款に「定時総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に召集し、臨時総会は必要に応じて召集する」とあります。
が、召集に関して別段指示があるわけでもなく(株主2名ですが)、また株主総会そのものや議事録についても何ら指示がありません。
個人的に「定款に定めがあるんだからきちんとやらなきゃまずいんじゃないか??」とか思うのですが、弊社のような小規模企業の場合に総会を省略してしまったり、議事録の作成だけしておくとかいうのは一般的によくあることなんでしょうか?
(それにしたって定款の期限はとうに越えてしまっているのですけれど)
私は株主総会議事録を作成したことがなく、会社法を覗いてみたのですが、イマイチ判断が付かず。
319条を見ると、「開催しなくても書面か電磁的記録があればOK」と読めなくもないような。。
どなたかお知恵拝借できませんでしょうか?
よろしくお願い致します<(_ _)>