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常用人工費の科目

質問 回答受付中

常用人工費の科目

2007/07/13 00:08

kaomama

おはつ

回答数:8

編集

はじめまして。
補助的に経理の仕事には携わってきておりましたが、主人の仕事の経理をする事になり、建築・土木の経理は初めてで教えて頂きたい事があります。

請負の仕事に関しては、工事が完成した日に「完成工事高」で
売上げ計上しますが、職人さんを1人工¥○○,○○○の常用で他社に派遣した場合、どのような科目で売上げを計上すれば良いのでしょうか?

月末に1ヶ月分を計上するのか、その日毎なのか・・・
科目も、請負の時同様に「完成工事高」で良いのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

はじめまして。
補助的に経理の仕事には携わってきておりましたが、主人の仕事の経理をする事になり、建築・土木の経理は初めてで教えて頂きたい事があります。

請負の仕事に関しては、工事が完成した日に「完成工事高」で
売上げ計上しますが、職人さんを1人工¥○○,○○○の常用で他社に派遣した場合、どのような科目で売上げを計上すれば良いのでしょうか?

月末に1ヶ月分を計上するのか、その日毎なのか・・・
科目も、請負の時同様に「完成工事高」で良いのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 常用人工費の科目

2007/07/13 22:02

せびら

常連さん

編集

なんだかkaomamaさんにご心配させるような書き方をしてしまったようで反省しています。
お返事のあとで、かって建設工事の経理を担当した時のことを思い出し、古い参考書を調べ、次のように整理してみました。

1.建設工事には建設工事原価計算基準なるものがあります。建築工事も建設工事の一分野の工事であり、この基準に準拠することが望ましい。

2.この基準により作成する相手業者側の決算書類に「完成工事原価報告書」なるものがあります。その支出科目に「労務外注費」なる科目があり、この科目は「工種・工程等の工事の完成を約する契約でその大部分が労務費に基づく支払額」とあります。つまり労務作業の提供を受けることを主たる目的として他者へ発注する場合は、他の外注費と区別してこの科目を使用するということです。

3.このような決まりがあることは、建設、建築業界では、他社への労務作業の提供が普通のこととして行われているということです。

4.特定派遣事業の資格も申告のみで簡単にとれるようですが、御社の場合は、むしろこの「労務作業を受注している」と考えた方が実態に合っているのではないかと思うに至りました。
ただ、kaomamaさんは、契約書のことは書かれていませんが、社長が口頭の約束で受注しているとしても契約は成立しますので、このような解釈をしてよいと思います。できれば同業他社のやり方を参考に簡単な方法(請書とか工事指示書など?)で受注内容、受注条件などを明らかにしておくことが望ましいと思います。

結論として、ご照会の売上は「建築請負売上」とか「受託売上」などの科目を作成し、営業収益とすることで、問題はないと考えます。製造原価(建築業ですから、売上原価よりこの名前がよいでしょう)には、御社の受注業務作業者の人件費等を計上すればよいと思います。

これからのご検討の参考になればと、余分なことながながと書かせていただきました。

「編集訂正」
上記の4.にて
>特定派遣事業の資格も申告のみで簡単にとれるようですが<
と書きましたが、ここで問題とされている「建設業」は特定労働者派遣業の業務しては認められていませんので、この箇所は間違いでした。9/24日のgumiさんのご指摘により気づきました。お詫びして訂正の追記をします。
http://www.hakenkyoka.com/tokutei/tokutei1.html


なんだかkaomamaさんにご心配させるような書き方をしてしまったようで反省しています。
お返事のあとで、かって建設工事の経理を担当した時のことを思い出し、古い参考書を調べ、次のように整理してみました。

1.建設工事には建設工事原価計算基準なるものがあります。建築工事も建設工事の一分野の工事であり、この基準に準拠することが望ましい。

2.この基準により作成する相手業者側の決算書類に「完成工事原価報告書」なるものがあります。その支出科目に「労務外注費」なる科目があり、この科目は「工種・工程等の工事の完成を約する契約でその大部分が労務費に基づく支払額」とあります。つまり労務作業の提供を受けることを主たる目的として他者へ発注する場合は、他の外注費と区別してこの科目を使用するということです。

3.このような決まりがあることは、建設、建築業界では、他社への労務作業の提供が普通のこととして行われているということです。

4.特定派遣事業の資格も申告のみで簡単にとれるようですが、御社の場合は、むしろこの「労務作業を受注している」と考えた方が実態に合っているのではないかと思うに至りました。
ただ、kaomamaさんは、契約書のことは書かれていませんが、社長が口頭の約束で受注しているとしても契約は成立しますので、このような解釈をしてよいと思います。できれば同業他社のやり方を参考に簡単な方法(請書とか工事指示書など?)で受注内容、受注条件などを明らかにしておくことが望ましいと思います。

結論として、ご照会の売上は「建築請負売上」とか「受託売上」などの科目を作成し、営業収益とすることで、問題はないと考えます。製造原価(建築業ですから、売上原価よりこの名前がよいでしょう)には、御社の受注業務作業者の人件費等を計上すればよいと思います。

これからのご検討の参考になればと、余分なことながながと書かせていただきました。

「編集訂正」
上記の4.にて
>特定派遣事業の資格も申告のみで簡単にとれるようですが<
と書きましたが、ここで問題とされている「建設業」は特定労働者派遣業の業務しては認められていませんので、この箇所は間違いでした。9/24日のgumiさんのご指摘により気づきました。お詫びして訂正の追記をします。
http://www.hakenkyoka.com/tokutei/tokutei1.html


返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kaomama 2007/07/13 00:08
1 せびら 2007/07/13 11:35
2 kaomama 2007/07/13 13:27
3 せびら 2007/07/13 15:37
4 kaomama 2007/07/13 16:57
5
Re: 常用人工費の科目
せびら 2007/07/13 22:02
6 kaomama 2007/07/14 07:08
7 gumi 2007/09/24 13:23
8 せびら 2007/09/24 17:21