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通勤定期券払戻し額の課税について

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通勤定期券払戻し額の課税について

2007/07/10 23:32

stst

おはつ

回答数:2

編集

会社から支給される通勤費(定期券)は月10万円までは非課税
ですが、その定期券を引越し等で経路が変わり払戻しをし、
払戻し額を給与からマイナスする場合、その払戻し額は課税対象となりますか?

もともと非課税のものを払戻す場合は同じように非課税として扱うのでしょうか。

会社から支給される通勤費(定期券)は月10万円までは非課税
ですが、その定期券を引越し等で経路が変わり払戻しをし、
払戻し額を給与からマイナスする場合、その払戻し額は課税対象となりますか?

もともと非課税のものを払戻す場合は同じように非課税として扱うのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 通勤定期券払戻し額の課税について

2007/07/11 07:46

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

通勤手当は所得税法上、非課税ですね。
ですので、払い戻した通勤手当の処理は、あくまでも所得税の非課税でよいと思います。

1.
その通勤手当が変更になった場合、あくまでもその通勤手当の中で精算するようにしてはいかがでしょうか。

つまり、新しい通勤手当−旧通勤手当払い戻し額=次回給与支払い時に支給する通勤手当

と考えるわけです。

もちろん計算した結果、次回支給する通勤手当が一時的にマイナスとなる場合もあるでしょうが、その場合は給与明細にマイナス金額で記載し、なぜその金額になったのか計算根拠さえ明確にしておけば、それで問題ないと思います。


2.
あるいは、給与の控除欄に別途項目を設けて、旧通勤手当の払い戻し額をマイナス控除してもよいと思います。
この場合でも、所得税の非課税である通勤手当のマイナスということになります。


3.
仕訳については、通勤手当を「旅費交通費」という科目で処理している場合、もしかしたら「旅費交通費」が貸方(左側)にくることもあるかもしれませんが、その理由と計算根拠がはっきりしていれば、それで何の問題もないと思います。

通勤手当所得税法上、非課税ですね。
ですので、払い戻した通勤手当の処理は、あくまでも所得税の非課税でよいと思います。

1.
その通勤手当が変更になった場合、あくまでもその通勤手当の中で精算するようにしてはいかがでしょうか。

つまり、新しい通勤手当−旧通勤手当払い戻し額=次回給与支払い時に支給する通勤手当

と考えるわけです。

もちろん計算した結果、次回支給する通勤手当が一時的にマイナスとなる場合もあるでしょうが、その場合は給与明細にマイナス金額で記載し、なぜその金額になったのか計算根拠さえ明確にしておけば、それで問題ないと思います。


2.
あるいは、給与の控除欄に別途項目を設けて、旧通勤手当の払い戻し額をマイナス控除してもよいと思います。
この場合でも、所得税の非課税である通勤手当のマイナスということになります。


3.
仕訳については、通勤手当を「旅費交通費」という科目で処理している場合、もしかしたら「旅費交通費」が貸方(左側)にくることもあるかもしれませんが、その理由と計算根拠がはっきりしていれば、それで何の問題もないと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 stst 2007/07/10 23:32
1
Re: 通勤定期券払戻し額の課税について
しかしか 2007/07/11 07:46
2 stst 2007/07/11 21:45