会社から支給される通勤費(定期券)は月10万円までは非課税
ですが、その定期券を引越し等で経路が変わり払戻しをし、
払戻し額を給与からマイナスする場合、その払戻し額は課税対象となりますか?
もともと非課税のものを払戻す場合は同じように非課税として扱うのでしょうか。
会社から支給される通勤費(定期券)は月10万円までは非課税
ですが、その定期券を引越し等で経路が変わり払戻しをし、
払戻し額を給与からマイナスする場合、その払戻し額は課税対象となりますか?
もともと非課税のものを払戻す場合は同じように非課税として扱うのでしょうか。