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法人休止の際の手続き

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法人休止の際の手続き

2007/06/12 12:53

H2A

常連さん

回答数:1

編集

法人を休止する場合、税務署・県税事務所・市町村役場には
事業休止の届けを出しますよね。
その他についてはどのようにすべきなのでしょうか?
しばらくのちの再開を前提として。

・法務局の登記は?
・金融機関の口座の扱いは?
・ホームページ等の扱いは?
・その他注意すべきこと

参考になるページの紹介でも結構です。
うまく検索にかからないので。

よろしくお願いします。

法人を休止する場合、税務署・県税事務所・市町村役場には
事業休止の届けを出しますよね。
その他についてはどのようにすべきなのでしょうか?
しばらくのちの再開を前提として。

・法務局の登記は?
・金融機関の口座の扱いは?
・ホームページ等の扱いは?
・その他注意すべきこと

参考になるページの紹介でも結構です。
うまく検索にかからないので。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 法人休止の際の手続き

2007/07/07 23:34

H2A

常連さん

編集

全くレスがいただけてないので、その後調べた範囲でまとめてみます。

まず法務局の登記としては、「ある」か「ない」だけで、
いわゆる休眠会社にするための特別な手続きや状態の区別はないそうです。
株式会社の場合は役員に任期があるので、
休眠状態であってもその都度手続き(費用)が必要になりますが、
有限会社の場合は役員に任期がないので
(登記事項に変化がなければ)何もする必要がありません。

次に税務署ですが、ここも「ある」か「ない」だけで、
直接的に休眠を意味する状態の区別はないそうです。
ただし、「給与支払事務所等の届出」において「休業」の扱いがあります。
これは事業の状態に関わらず、給与を支払うかどうかで決まります。
これを提出すると、年末調整書類が届かないものと予想されます。(ここ未確認)
決算書類については、休眠状態であっても必ず届き、手続きが必要です。
もともと国税は黒字でないと法人への税金はかかりませんが、
例えば機材処分等だけでも黒字になれば税金がかかることになりますね。

そして市区町村ですが、それぞれの市区町村で違いがある模様です。
当方の市では、「ある」か「ない」の状態以外に「休業」の扱いがあり、
その場合は法人市民税が2分の1に軽減されるそうです。
また、それとは別に「廃業状態」という扱いがあり、
その場合は法人市民税の課税が免除されます。
ただしこれは法人登記を抹消しての廃業とは異なり、
「休業」との客観的区別はないということでした。
ちょっと曖昧ですね。手続きは1ヶ月以内に。

都道府県についても、それぞれの都道府県で違いがある模様です。
当方の県では、「ある」か「ない」だけで、
前述の市とは異なり休眠に類する扱いは一切なく、
法人県民税は課税されてしまうそうです。
お金がない状態だったらどうするのか訊いてみましたが、
無視して払わない以外の選択はないようでした。
誰が払うのかを訊ねたら「事業主の方に...」と言われましたが、
役員でも法律上は有限責任であり払う義務はないかと思います。
問い合わせや疑問の声は結構あるみたいです。
廃業して法人登記を抹消するには貸借対照表をゼロにする必要があり、
(それが困難であれば登記を抹消することができない)
また法務局の手続き自体にも費用がかかるわけで、
それらができずに休眠状態にすることも一般にはありうるわけですから、
休眠に類する扱いがないという矛盾というか穴の放置は
県議会の怠慢のようにも思えました。
他の都道府県の場合をご存じの方、教えてください。

それから金融機関ですが、(問い合わせてませんが)
登記を抹消するのであれば口座は解約しなければいけませんが、
法人として「ある」状態ならそのままで問題なさそうです。

P.S.
ところで、<ひとつのこと>で国・都道府県・市区町村と
それぞれに手続きが必要であることにあらためて無駄を感じました。
税金なんかでも思うことですが、仕組みや手続きをシンプルにすれば
行政コストも小さくなるし、会社も含めて間接的部門のコストが小さくなれば
これからの少子化時代/労働者が減っていく時代であっても
日本の国力は維持できると思うんですけどねぇ。
まぁ仕組みや手続きを複雑にすることで
役人は自分たちの生存と繁栄を謀ってきたわけですから厄介なのですが。

全くレスがいただけてないので、その後調べた範囲でまとめてみます。

まず法務局の登記としては、「ある」か「ない」だけで、
いわゆる休眠会社にするための特別な手続きや状態の区別はないそうです。
株式会社の場合は役員に任期があるので、
休眠状態であってもその都度手続き(費用)が必要になりますが、
有限会社の場合は役員に任期がないので
(登記事項に変化がなければ)何もする必要がありません。

次に税務署ですが、ここも「ある」か「ない」だけで、
直接的に休眠を意味する状態の区別はないそうです。
ただし、「給与支払事務所等の届出」において「休業」の扱いがあります。
これは事業の状態に関わらず、給与を支払うかどうかで決まります。
これを提出すると、年末調整書類が届かないものと予想されます。(ここ未確認)
決算書類については、休眠状態であっても必ず届き、手続きが必要です。
もともと国税は黒字でないと法人への税金はかかりませんが、
例えば機材処分等だけでも黒字になれば税金がかかることになりますね。

そして市区町村ですが、それぞれの市区町村で違いがある模様です。
当方の市では、「ある」か「ない」の状態以外に「休業」の扱いがあり、
その場合は法人市民税が2分の1に軽減されるそうです。
また、それとは別に「廃業状態」という扱いがあり、
その場合は法人市民税の課税が免除されます。
ただしこれは法人登記を抹消しての廃業とは異なり、
「休業」との客観的区別はないということでした。
ちょっと曖昧ですね。手続きは1ヶ月以内に。

都道府県についても、それぞれの都道府県で違いがある模様です。
当方の県では、「ある」か「ない」だけで、
前述の市とは異なり休眠に類する扱いは一切なく、
法人県民税は課税されてしまうそうです。
お金がない状態だったらどうするのか訊いてみましたが、
無視して払わない以外の選択はないようでした。
誰が払うのかを訊ねたら「事業主の方に...」と言われましたが、
役員でも法律上は有限責任であり払う義務はないかと思います。
問い合わせや疑問の声は結構あるみたいです。
廃業して法人登記を抹消するには貸借対照表をゼロにする必要があり、
(それが困難であれば登記を抹消することができない)
また法務局の手続き自体にも費用がかかるわけで、
それらができずに休眠状態にすることも一般にはありうるわけですから、
休眠に類する扱いがないという矛盾というか穴の放置は
県議会の怠慢のようにも思えました。
他の都道府県の場合をご存じの方、教えてください。

それから金融機関ですが、(問い合わせてませんが)
登記を抹消するのであれば口座は解約しなければいけませんが、
法人として「ある」状態ならそのままで問題なさそうです。

P.S.
ところで、<ひとつのこと>で国・都道府県・市区町村と
それぞれに手続きが必要であることにあらためて無駄を感じました。
税金なんかでも思うことですが、仕組みや手続きをシンプルにすれば
行政コストも小さくなるし、会社も含めて間接的部門のコストが小さくなれば
これからの少子化時代/労働者が減っていく時代であっても
日本の国力は維持できると思うんですけどねぇ。
まぁ仕組みや手続きを複雑にすることで
役人は自分たちの生存と繁栄を謀ってきたわけですから厄介なのですが。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 H2A 2007/06/12 12:53
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Re: 法人休止の際の手続き
H2A 2007/07/07 23:34