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株式の買取

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株式の買取

2007/06/15 12:44

keita

おはつ

回答数:27

編集

昨年、脱サラし友人と法人を設立しました。 法人設立の際、サラリーマン時代お世話になっていた株式会社Aが200万円出資してくれました。

資本金300万円で現在株主構成は以下のとおりです。 

株式会社A    200万円  
代表取締役(私)  50万円
取締役  (友人) 50万円

当初、何も考えずに株式の過半数以上を株式会社Aに持ってもらいましたが、事業の方が思ったように芳しくなく、お世話になったA社長にも申し訳ない気持ちも膨んできて、相談した結果、友人と100万円ずつ出し、A社の持分200万円の株式を買い取りたいと考えるようになりました。

A株式会社から私達への株式の譲渡になると思いますが、この場合、両者が同意すれば、売買価額は200万でいいのでしょうか?
ネット等で非上場株式の評価について調べてはみましたが、素人の私たちでは評価することは困難なように思えます。
また、評価額を決定しなければ、A社にとっても経理上問題となるのではないでしょうか?有価証券売却損益??等で。

私たちは会社設立時には、事業が軌道に乗ったら出資分に色を付けて返そう位に安易に考えていましたが、実際、事業の方も芳しくなく、今は少しでもA社長に迷惑にならないように早く資本関係を清算したいのですが・・・       

昨年、脱サラし友人と法人を設立しました。 法人設立の際、サラリーマン時代お世話になっていた株式会社Aが200万円出資してくれました。

資本金300万円で現在株主構成は以下のとおりです。 

株式会社A    200万円  
代表取締役(私)  50万円
取締役  (友人) 50万円

当初、何も考えずに株式の過半数以上を株式会社Aに持ってもらいましたが、事業の方が思ったように芳しくなく、お世話になったA社長にも申し訳ない気持ちも膨んできて、相談した結果、友人と100万円ずつ出し、A社の持分200万円の株式を買い取りたいと考えるようになりました。

株式会社から私達への株式の譲渡になると思いますが、この場合、両者が同意すれば、売買価額は200万でいいのでしょうか?
ネット等で非上場株式の評価について調べてはみましたが、素人の私たちでは評価することは困難なように思えます。
また、評価額を決定しなければ、A社にとっても経理上問題となるのではないでしょうか?有価証券売却損益??等で。

私たちは会社設立時には、事業が軌道に乗ったら出資分に色を付けて返そう位に安易に考えていましたが、実際、事業の方も芳しくなく、今は少しでもA社長に迷惑にならないように早く資本関係を清算したいのですが・・・       

この質問に回答
回答

Re: 株式の買取

2007/06/25 04:33

おはつ

編集

「50対50の持ち株割合となる場合には、いずれか一方の株式を議決権制限付種類株式にすることで、デッドロック状態で起こりうる問題の大半を回避することが出来ます。」「abcdさんのご提案は、『いずれか一方の株式を議決権制限付種類株式にすることで、デッドロック状態で起こりうる問題の大半を回避することが出来ます』というものでした。」「直前にdasrechtさんが示していらっしゃるように、従前の投稿で既に具体的提案をしております。」という投稿が既になされております。
この回答者は、これらを読んで「既に具体的解決案を提示ずみだったのですね。」としておきながら、かつ反省のそぶりを見せて読み手にアピールしながら、「貴殿はどういう解決策を提案なさっているのでしょうか?」としています。

この回答者は、「>回答者がおこなうべきは、」「>従前の投稿で既に具体的提案をしております。」などと引用記号を多用して非常に丹念に既存投稿の文章を拾っており、文章を隅々まで読み込んでいることが分かります。したがって、「直前にdasrechtさんが示していらっしゃるように、従前の投稿で既に具体的提案をしております。」という文を読んで、これが「abcdさんのご提案は、『いずれか一方の株式を議決権制限付種類株式にすることで、デッドロック状態で起こりうる問題の大半を回避することが出来ます』というものでした。」を指していることが分からないはずがありません。そうであるにも関わらず、狡猾にも気付かぬふりをしています。

しかもこの回答者は既に、「・・・あれれ????」「まさか・・・。」などという挑発行為を多用していますから、「具体的提案」がどのようなものか分かっているのに「貴殿はどういう解決策を提案なさっているのでしょうか?」とするのは、重ねての挑発なのでしょう。かつ、それを隠し読み手に好印象を与えんとするため、丁寧な投稿を装い、反省のそぶりを見せているのですから、狡猾です。

かつこの回答者は、気付かぬふりと挑発行為が問題、すなわち自身に問題があるのにも関わらず、「一目瞭然で私の書き込みが誤りであることがわかりますよ。」として私が再掲しないことが問題、すなわち私の側に問題があるかのように装い、再び議論をすりかえようとしていますから、なお狡猾です。

なるほど、どこの掲示板にも、すでに事実と異なることが明らかになっているのにも関わらず、既存の投稿を無視しあるいは全く理解しようとせずに勝手な見解を堅持し展開して挑発する狡猾な人がいるものなのですね。

このような回答者がこの掲示板にふさわしいのかどうか、はなはだ疑問です。

いずれにしましても、大変に申し訳ないのですが、私は、勝手な見解を堅持し展開して挑発する狡猾な人と議論を交わせるほどの技量を持ち合わせておらず、時間の無駄も好みませんので、そのような人とは以降議論を交わしません。


さて、話を本題に戻します。

ご質問者さんは持ち株数の平等を選択されているわけであり、その内容の平等まで選択されているわけではありません。そうであれば、持ち株数を平等にしつつ内容について差異を設けることを提示することは、決して不毛ではなく、むしろご質問者さんがお気付きでなかった点について視野を広げる提案といえるように思いますがいかがでしょうか。

また、仮に、ご質問者さんが持ち株数等に差異を設けてもなお対等な共同経営が可能であることをご存知なかったとすれば、それも可能である旨の提案はやはり不毛ではないものと思われます。そもそも、ご質問者さんが持ち株数の平等を選択された時点では、デッドロックに陥るリスクをご存知なかった可能性があり、それを知れば持ち株数の平等を放棄するかもしれません。経営者はそのような柔軟性を持つものであり、本スレッドのご質問者さんも経営者であるため、私は、本スレッドにおいては、持ち株数の平等そのものを所与の条件とは考えておりません。(ここが、分岐点かつ対立点のようです。)

結局のところ、ご質問者さんが、デッドロックのリスクがあってもなお持ち株数の平等かつ議決権数の平等を優先させるという経営判断をしていることが明らかになっていない限り、持ち株数の平等かつ議決権数の平等を所与の前提条件とする必要はなく、デッドロックのリスクを伝えるためにはむしろ、リスク回避の可能性に蓋をすることなく、その所与の制約を外して比較検討をしていただくほうが良いのではないでしょうか。

もともと経営者は、京都のかばん屋(私は、京都におけるこの経営者対立事案は経営者の醜態だと感じております)のように深刻な対立に陥ったとき我を張る傾向にある方が少なくありません。その一方で、制約条件・前提条件と思っていたことが実は制約にならず前提とする必要がないと分かったとき、その条件を外した場合にどうなるのかを柔軟に考える能力を持ち合わせているようです。
そうであれば、本件において、持ち株数の平等かつ議決権数の平等が共同経営の制約条件にならないことを提案しても、ご質問者さんに受け入れていただけるものと思います。
なお、私は、ご質問者さんが柔軟に考える能力を持ち合わせていることを信じております。その一方で、我を張る傾向にある方と考えているものではありません。


ところで、デッドロックは、単に経営者どうしの対立が深まり会社経営が暗礁に乗り上げることを意味するのではなく、法的な解決手段が尽きることを意味します。具体的には、例えば50対50の議決権割合の場合に、株主総会で何ら決議できない状態を指します。したがって、デッドロック対策は、法制度からの分析・法的手段を抜きにして語ることが出来ません。

ここで、19対19対2の議決権割合の場合を考えると、議決権割合19の株主が互いに対立した場合に、議決権割合2の株主がいずれかに肩入れするのか、あるいはいずれにも肩入れしないのかについては、当該株主が選択するものです。
このとき、当該株主がいずれにも肩入れせず議決権行使を放棄すれば、行使されうる議決権は19対19になりますから、デッドロック状態と似た状況になります。これが、デッドロック類似の状態です。(なお、株主総会の定足数は充足されることにも、ご注目ください。)

他方、20対19対1の議決権割合の場合には、議決権割合20の株主と19の株主とが互いに対立した場合に、議決権割合1の株主がいずれにも肩入れせず議決権行使を放棄すれば、行使されうる議決権は20対19になりますから、デッドロックは回避できます。ここが、19対19対2のケースとの違いです。
無論、1の株主がいずれかに肩入れするのか、あるいはいずれにも肩入れしないのかについて、3つの選択肢がある点については共通します。しかしながら、両者には大きな差異があります。

すなわち、19対19対2の場合には、少数株主である2の株主自身が株主として積極的に権利行使しない限り、つまりは消極的に行動している限り、その会社はデッドロック状態に簡単に陥ります。
他方、20対19対1の場合には、少数株主である1の株主自身が消極的に行動している限り、その会社はデッドロックに簡単に陥ることはありません。

議決権割合2ないし1の株主を、いずれにも肩入れしない中立的なアドバイザーとして位置づける場合には、19対19対2のような積極的な議決権行使を必要とする議決権割合にするよりは、20対19対1のような積極的行使を必要としない割合にしたほうが、中立的であることをより前面に出すことが出来るものと思います。この場合に、20対19対1ではなく20対19対2とすれば、平常時は株主としては消極的に行動する議決権割合2の株主が、経営者対立時には積極的議決権行使に転じることで、デッドロック状態を回避することが出来ます。


なお、議決権割合が20対19対1となる設定状況については、既存投稿のうち「現時点で二人の株主=取締役と等距離にある公平な第三者(例えば株式会社A)に1株だけ保有させておくってのはどうですか?」すなわち第三者に1株分の議決権を持たせる提案が出たことと、その後に「たとえば、A社の所有する株式総数が40株であった場合」すなわち議決権総数が40である提案が別の回答者から出たこと、それ以降特に提案内容を変更することなく議論が展開されていることを踏まえて整理したものであり、初見の提案であるとはいえないように思いますがいかがでしょうか。

そうではなく、議決権総数41として、20対20対1の設定状況を想定なさっていたのであれば、私の把握・整理の誤りであり、申し訳ありません。その場合には、私からの提案との位置づけで整理していただけますでしょうか。なお、20対20対1のケースでは、19対19対2のケースと同様の問題が生じ得、同様のリスクがあります。

「50対50の持ち株割合となる場合には、いずれか一方の株式を議決権制限付種類株式にすることで、デッドロック状態で起こりうる問題の大半を回避することが出来ます。」「abcdさんのご提案は、『いずれか一方の株式を議決権制限付種類株式にすることで、デッドロック状態で起こりうる問題の大半を回避することが出来ます』というものでした。」「直前にdasrechtさんが示していらっしゃるように、従前の投稿で既に具体的提案をしております。」という投稿が既になされております。
この回答者は、これらを読んで「既に具体的解決案を提示ずみだったのですね。」としておきながら、かつ反省のそぶりを見せて読み手にアピールしながら、「貴殿はどういう解決策を提案なさっているのでしょうか?」としています。

この回答者は、「>回答者がおこなうべきは、」「>従前の投稿で既に具体的提案をしております。」などと引用記号を多用して非常に丹念に既存投稿の文章を拾っており、文章を隅々まで読み込んでいることが分かります。したがって、「直前にdasrechtさんが示していらっしゃるように、従前の投稿で既に具体的提案をしております。」という文を読んで、これが「abcdさんのご提案は、『いずれか一方の株式を議決権制限付種類株式にすることで、デッドロック状態で起こりうる問題の大半を回避することが出来ます』というものでした。」を指していることが分からないはずがありません。そうであるにも関わらず、狡猾にも気付かぬふりをしています。

しかもこの回答者は既に、「・・・あれれ????」「まさか・・・。」などという挑発行為を多用していますから、「具体的提案」がどのようなものか分かっているのに「貴殿はどういう解決策を提案なさっているのでしょうか?」とするのは、重ねての挑発なのでしょう。かつ、それを隠し読み手に好印象を与えんとするため、丁寧な投稿を装い、反省のそぶりを見せているのですから、狡猾です。

かつこの回答者は、気付かぬふりと挑発行為が問題、すなわち自身に問題があるのにも関わらず、「一目瞭然で私の書き込みが誤りであることがわかりますよ。」として私が再掲しないことが問題、すなわち私の側に問題があるかのように装い、再び議論をすりかえようとしていますから、なお狡猾です。

なるほど、どこの掲示板にも、すでに事実と異なることが明らかになっているのにも関わらず、既存の投稿を無視しあるいは全く理解しようとせずに勝手な見解を堅持し展開して挑発する狡猾な人がいるものなのですね。

このような回答者がこの掲示板にふさわしいのかどうか、はなはだ疑問です。

いずれにしましても、大変に申し訳ないのですが、私は、勝手な見解を堅持し展開して挑発する狡猾な人と議論を交わせるほどの技量を持ち合わせておらず、時間の無駄も好みませんので、そのような人とは以降議論を交わしません。


さて、話を本題に戻します。

ご質問者さんは持ち株数の平等を選択されているわけであり、その内容の平等まで選択されているわけではありません。そうであれば、持ち株数を平等にしつつ内容について差異を設けることを提示することは、決して不毛ではなく、むしろご質問者さんがお気付きでなかった点について視野を広げる提案といえるように思いますがいかがでしょうか。

また、仮に、ご質問者さんが持ち株数等に差異を設けてもなお対等な共同経営が可能であることをご存知なかったとすれば、それも可能である旨の提案はやはり不毛ではないものと思われます。そもそも、ご質問者さんが持ち株数の平等を選択された時点では、デッドロックに陥るリスクをご存知なかった可能性があり、それを知れば持ち株数の平等を放棄するかもしれません。経営者はそのような柔軟性を持つものであり、本スレッドのご質問者さんも経営者であるため、私は、本スレッドにおいては、持ち株数の平等そのものを所与の条件とは考えておりません。(ここが、分岐点かつ対立点のようです。)

結局のところ、ご質問者さんが、デッドロックのリスクがあってもなお持ち株数の平等かつ議決権数の平等を優先させるという経営判断をしていることが明らかになっていない限り、持ち株数の平等かつ議決権数の平等を所与の前提条件とする必要はなく、デッドロックのリスクを伝えるためにはむしろ、リスク回避の可能性に蓋をすることなく、その所与の制約を外して比較検討をしていただくほうが良いのではないでしょうか。

もともと経営者は、京都のかばん屋(私は、京都におけるこの経営者対立事案は経営者の醜態だと感じております)のように深刻な対立に陥ったとき我を張る傾向にある方が少なくありません。その一方で、制約条件・前提条件と思っていたことが実は制約にならず前提とする必要がないと分かったとき、その条件を外した場合にどうなるのかを柔軟に考える能力を持ち合わせているようです。
そうであれば、本件において、持ち株数の平等かつ議決権数の平等が共同経営の制約条件にならないことを提案しても、ご質問者さんに受け入れていただけるものと思います。
なお、私は、ご質問者さんが柔軟に考える能力を持ち合わせていることを信じております。その一方で、我を張る傾向にある方と考えているものではありません。


ところで、デッドロックは、単に経営者どうしの対立が深まり会社経営が暗礁に乗り上げることを意味するのではなく、法的な解決手段が尽きることを意味します。具体的には、例えば50対50の議決権割合の場合に、株主総会で何ら決議できない状態を指します。したがって、デッドロック対策は、法制度からの分析・法的手段を抜きにして語ることが出来ません。

ここで、19対19対2の議決権割合の場合を考えると、議決権割合19の株主が互いに対立した場合に、議決権割合2の株主がいずれかに肩入れするのか、あるいはいずれにも肩入れしないのかについては、当該株主が選択するものです。
このとき、当該株主がいずれにも肩入れせず議決権行使を放棄すれば、行使されうる議決権は19対19になりますから、デッドロック状態と似た状況になります。これが、デッドロック類似の状態です。(なお、株主総会の定足数は充足されることにも、ご注目ください。)

他方、20対19対1の議決権割合の場合には、議決権割合20の株主と19の株主とが互いに対立した場合に、議決権割合1の株主がいずれにも肩入れせず議決権行使を放棄すれば、行使されうる議決権は20対19になりますから、デッドロックは回避できます。ここが、19対19対2のケースとの違いです。
無論、1の株主がいずれかに肩入れするのか、あるいはいずれにも肩入れしないのかについて、3つの選択肢がある点については共通します。しかしながら、両者には大きな差異があります。

すなわち、19対19対2の場合には、少数株主である2の株主自身が株主として積極的に権利行使しない限り、つまりは消極的に行動している限り、その会社はデッドロック状態に簡単に陥ります。
他方、20対19対1の場合には、少数株主である1の株主自身が消極的に行動している限り、その会社はデッドロックに簡単に陥ることはありません。

議決権割合2ないし1の株主を、いずれにも肩入れしない中立的なアドバイザーとして位置づける場合には、19対19対2のような積極的な議決権行使を必要とする議決権割合にするよりは、20対19対1のような積極的行使を必要としない割合にしたほうが、中立的であることをより前面に出すことが出来るものと思います。この場合に、20対19対1ではなく20対19対2とすれば、平常時は株主としては消極的に行動する議決権割合2の株主が、経営者対立時には積極的議決権行使に転じることで、デッドロック状態を回避することが出来ます。


なお、議決権割合が20対19対1となる設定状況については、既存投稿のうち「現時点で二人の株主=取締役と等距離にある公平な第三者(例えば株式会社A)に1株だけ保有させておくってのはどうですか?」すなわち第三者に1株分の議決権を持たせる提案が出たことと、その後に「たとえば、A社の所有する株式総数が40株であった場合」すなわち議決権総数が40である提案が別の回答者から出たこと、それ以降特に提案内容を変更することなく議論が展開されていることを踏まえて整理したものであり、初見の提案であるとはいえないように思いますがいかがでしょうか。

そうではなく、議決権総数41として、20対20対1の設定状況を想定なさっていたのであれば、私の把握・整理の誤りであり、申し訳ありません。その場合には、私からの提案との位置づけで整理していただけますでしょうか。なお、20対20対1のケースでは、19対19対2のケースと同様の問題が生じ得、同様のリスクがあります。

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0 keita 2007/06/15 12:44
1 しかしか 2007/06/15 13:22
2 dasrecht 2007/06/15 13:29
3 しかしか 2007/06/15 14:12
4 dasrecht 2007/06/15 14:24
5 keita 2007/06/15 15:36
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7 dasrecht 2007/06/15 17:23
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21 しかしか 2007/06/23 08:44
22 dasrecht 2007/06/23 14:05
23
Re: 株式の買取
2007/06/25 04:33
24 しかしか 2007/06/25 09:01
25 sinzin 2007/06/25 13:01
26 dasrecht 2007/06/25 14:29
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