•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

納期特例で社保預かり不足の処理教えて下さい!

質問 回答受付中

納期特例で社保預かり不足の処理教えて下さい!

2007/06/19 18:17

michiyo

常連さん

回答数:5

編集

7/10納期特例を控えて焦っている役員二人の小さな有限会社です。18年の年調の時に10月から12月まで社保の預かり額が変更になっていたのに気づかずに旧のままで預かってしまい年調終えたのですが、この旧の分と新の分の預かり不足額を今年5月にまとめて預かったのですが、経理処理はこれでいいのでしょうか?
年調終えてもやはり預かり不足金は預からないといけませんよね?
この場合、この預かり額は5月に追加して納期特例の計算にいれてもいいのでしょうか?それとも帳簿上では預かるけれども納特の計算にはいれてはいけないのでしょうか?詳しく教えて下さい。
源泉税の場合は昨年の預かり不足が生じても年調で清算するから無関係なんですよね?すみません、初歩的で・・・

7/10納期特例を控えて焦っている役員二人の小さな有限会社です。18年の年調の時に10月から12月まで社保の預かり額が変更になっていたのに気づかずに旧のままで預かってしまい年調終えたのですが、この旧の分と新の分の預かり不足額を今年5月にまとめて預かったのですが、経理処理はこれでいいのでしょうか?
年調終えてもやはり預かり不足金は預からないといけませんよね?
この場合、この預かり額は5月に追加して納期特例の計算にいれてもいいのでしょうか?それとも帳簿上では預かるけれども納特の計算にはいれてはいけないのでしょうか?詳しく教えて下さい。
源泉税の場合は昨年の預かり不足が生じても年調で清算するから無関係なんですよね?すみません、初歩的で・・・

この質問に回答
回答

Re: 納期特例で社保預かり不足の処理教えて下さい!

2007/06/22 09:44

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

源泉税についてのお話、理解できました。michiyoさんお見込みの通りと思います。まあ、間違えないのがベストですけどね。

「国保や国年の扱い」というのは、社会保険料控除は現実に支払った年の所得についてするという扱いです。つまり、昨年分の保険料を延滞して今年支払ったときは、今年の所得から控除すると言うことです。
そこから類推すると、例え支払い根拠が18年の10月-12月の3ヶ月分であっても、現実に支払ったのが今年5月なので、今年の所得から控除すべきだと解します。
具体的には、「いつの分か」と言うのは全く気にしないで、たまたま今年5月の社会保険料がいつもより多かったと考えてよろしい。即ち18年度の10月から12月分も19年の納特計算に入れてもいい、と言うより、入れるべきです。

源泉税についてのお話、理解できました。michiyoさんお見込みの通りと思います。まあ、間違えないのがベストですけどね。

「国保や国年の扱い」というのは、社会保険料控除は現実に支払った年の所得についてするという扱いです。つまり、昨年分の保険料を延滞して今年支払ったときは、今年の所得から控除すると言うことです。
そこから類推すると、例え支払い根拠が18年の10月-12月の3ヶ月分であっても、現実に支払ったのが今年5月なので、今年の所得から控除すべきだと解します。
具体的には、「いつの分か」と言うのは全く気にしないで、たまたま今年5月の社会保険料がいつもより多かったと考えてよろしい。即ち18年度の10月から12月分も19年の納特計算に入れてもいい、と言うより、入れるべきです。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 michiyo 2007/06/19 18:17
1 dasrecht 2007/06/20 10:55
2 michiyo 2007/06/21 17:58
3 michiyo 2007/06/21 18:03
4
Re: 納期特例で社保預かり不足の処理教えて下さい!
dasrecht 2007/06/22 09:44
5 michiyo 2007/06/24 12:06