michiyo

常連さん

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7/10納期特例を控えて焦っている役員二人の小さな有限会社です。18年の年調の時に10月から12月まで社保の預かり額が変更になっていたのに気づかずに旧のままで預かってしまい年調終えたのですが、この旧の分と新の分の預かり不足額を今年5月にまとめて預かったのですが、経理処理はこれでいいのでしょうか?
年調終えてもやはり預かり不足金は預からないといけませんよね?
この場合、この預かり額は5月に追加して納期特例の計算にいれてもいいのでしょうか?それとも帳簿上では預かるけれども納特の計算にはいれてはいけないのでしょうか?詳しく教えて下さい。
源泉税の場合は昨年の預かり不足が生じても年調で清算するから無関係なんですよね?すみません、初歩的で・・・

7/10納期特例を控えて焦っている役員二人の小さな有限会社です。18年の年調の時に10月から12月まで社保の預かり額が変更になっていたのに気づかずに旧のままで預かってしまい年調終えたのですが、この旧の分と新の分の預かり不足額を今年5月にまとめて預かったのですが、経理処理はこれでいいのでしょうか?
年調終えてもやはり預かり不足金は預からないといけませんよね?
この場合、この預かり額は5月に追加して納期特例の計算にいれてもいいのでしょうか?それとも帳簿上では預かるけれども納特の計算にはいれてはいけないのでしょうか?詳しく教えて下さい。
源泉税の場合は昨年の預かり不足が生じても年調で清算するから無関係なんですよね?すみません、初歩的で・・・