いつもお世話になっております。
19年度から税法の償却方法が変更になったため、会計処理方法を検討しています。そこで、基本的(初歩的?)な質問で恐縮なのですが、税法による償却費の計算や償却限度額の計算のとき発生する円未満の端数はどのように処理すべきなのでしょうか。
弊社は従来「四捨五入」で処理しているのですが、償却限度額という意味合いからすれば「切り捨て」するのが正解なのでは?とふと思ってしまいました。
端数処理の方法は決まっているのでしょうか?また、どこに規定されているのでしょうか?
よろしくお願いします。
いつもお世話になっております。
19年度から税法の償却方法が変更になったため、会計処理方法を検討しています。そこで、基本的(初歩的?)な質問で恐縮なのですが、税法による償却費の計算や償却限度額の計算のとき発生する円未満の端数はどのように処理すべきなのでしょうか。
弊社は従来「四捨五入」で処理しているのですが、償却限度額という意味合いからすれば「切り捨て」するのが正解なのでは?とふと思ってしまいました。
端数処理の方法は決まっているのでしょうか?また、どこに規定されているのでしょうか?
よろしくお願いします。