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お考えのとおり、本ケースでは取締役であるとともに株主でもありますので、役員解任だけでは問題が根本的には解決しません。しかしながら、株主である点については、現実にはさほど問題が生じないものと思われます。なぜなら、その株主はここ最近経営に関与しようとしていないこと、株主総会の不存在・決議無効・取消等は訴えを起こさない限り確定しないため定足数割れでも決議したものとし得ること、それに対してその株主が訴えを起こす可能性はまずない(会社に害を与えるだけで自己には溜飲を下げる以外のメリットがない:株主権の濫用になり得る)だろうこと、取締役については改選されなくても会社法346条1項で引き続き役員としての権利義務を有することから、株主である点は当面放置しても良いように思います(もちろん、既出情報以外の情報によっては結論が異なって参ります)。
他方、取締役である点については、役員報酬の問題、および特例有限会社の取締役は各自代表であるためこれを濫用されるおそれを考えると、重要な問題だと思います。したがって、こちらは早めに手をつけるのが良いといえます(もちろん、こちらについても、既出情報以外の情報によっては結論が異なって参ります)。
役員報酬は、そういうことではなく、月々など定期的に支払っているのであればその支払を止めてしまう方法がある、ということです。いわば、兵糧攻めをするということです。
これと平行して、役員報酬の改定の決議をしてしまうのも良いとは思います。
ただし、年1回の定期的な改定時期(通常は定時株主総会)以外の時期における改定は、対象となる取締役が承諾しなければ原則として無効です。なぜなら、会社と取締役とは、委任の関係にあり、いったん報酬契約が成立すれば契約期間(1年間)途中の報酬額変更は当事者どうしの合意が必要となるからです。したがって、黙示の承諾が推認できる場合は格別、問題の取締役が承諾しない意思表示をしてきた場合には、定期的な改定時期以外には基本的に減額も増額もできません。
また、定足数要件を満たさないおそれも高く、自己の収入に関わる役員報酬の減額決議が定足数不足のまま可決されたとなれば、その取締役は決議不存在の訴えを起こす可能性もあります。その者の懐に直結する問題ですから、今や関与していない経営問題に関する決議不存在の訴えと異なり、この場合の訴えは認められる可能性が高いものと思われます。
いずれにしても、改定決議は効力を発しないおそれを否定できません。それもあり、「極めて実務的な対応」にも触れてみたものです。
347条1項は、341条の誤りです。申し訳ありません。
お考えのとおり、本ケースでは取締役であるとともに株主でもありますので、役員解任だけでは問題が根本的には解決しません。しかしながら、株主である点については、現実にはさほど問題が生じないものと思われます。なぜなら、その株主はここ最近経営に関与しようとしていないこと、株主総会の不存在・決議無効・取消等は訴えを起こさない限り確定しないため定足数割れでも決議したものとし得ること、それに対してその株主が訴えを起こす可能性はまずない(会社に害を与えるだけで自己には溜飲を下げる以外のメリットがない:株主権の濫用になり得る)だろうこと、取締役については改選されなくても会社法346条1項で引き続き役員としての権利義務を有することから、株主である点は当面放置しても良いように思います(もちろん、既出情報以外の情報によっては結論が異なって参ります)。
他方、取締役である点については、役員報酬の問題、および特例有限会社の取締役は各自代表であるためこれを濫用されるおそれを考えると、重要な問題だと思います。したがって、こちらは早めに手をつけるのが良いといえます(もちろん、こちらについても、既出情報以外の情報によっては結論が異なって参ります)。
役員報酬は、そういうことではなく、月々など定期的に支払っているのであればその支払を止めてしまう方法がある、ということです。いわば、兵糧攻めをするということです。
これと平行して、役員報酬の改定の決議をしてしまうのも良いとは思います。
ただし、年1回の定期的な改定時期(通常は定時株主総会)以外の時期における改定は、対象となる取締役が承諾しなければ原則として無効です。なぜなら、会社と取締役とは、委任の関係にあり、いったん報酬契約が成立すれば契約期間(1年間)途中の報酬額変更は当事者どうしの合意が必要となるからです。したがって、黙示の承諾が推認できる場合は格別、問題の取締役が承諾しない意思表示をしてきた場合には、定期的な改定時期以外には基本的に減額も増額もできません。
また、定足数要件を満たさないおそれも高く、自己の収入に関わる役員報酬の減額決議が定足数不足のまま可決されたとなれば、その取締役は決議不存在の訴えを起こす可能性もあります。その者の懐に直結する問題ですから、今や関与していない経営問題に関する決議不存在の訴えと異なり、この場合の訴えは認められる可能性が高いものと思われます。
いずれにしても、改定決議は効力を発しないおそれを否定できません。それもあり、「極めて実務的な対応」にも触れてみたものです。
347条1項は、341条の誤りです。申し訳ありません。
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