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まあ、結局は経営者がどこをみているのかによるのでしょうね。
会社法(旧商法)上の繰延資産(たとえば開業費)については、
会社法・・・5年以内に均等額以上を償却すること。
法人税・・・お好きなようにどうぞ。
という関係でしょうか。
(いわゆる税法独自の繰延資産についてはここでは考えません。)
したがって、もしも開業費がある場合、これを5年以内に均等額以上を毎期償却すれば、会社法上も、税法上もOKということになります。
たとえば、開業費が100万円あれが、毎期その5分の1である20万円以上を償却していればOKというわけです。
(1年目で全額償却して終わり、というのももちろんOK。)
しかし、これを第1期、第2期は利益が出ていないので償却なし、3年目から10分の1ずつゆっくり償却していく、といった場合には、会社法上は違反ということになりますが、法人税法上はOKとなります。
会社法違反ということになりますと、罰金などはありませんが、その貸借対照表に対する債権者からの信頼性が得られない、というペナルティーはあるかもしれません。
たとえば、開業後いつまでたっても開業費の残高が大きい貸借対照表の会社になんか、通常はまず融資してもらえなくなる危険性が高いですね。
私だったらそんな会社の社長の事業計画は信用しませんし、シカシカ銀行はそのような不健全な会計の会社には絶対融資しません。(笑)
そもそも繰延資産とは、財産価値がない資産であり、なるべく早期に償却するべきものです。
それがいつまでも貸借対照表に残っているということは、本当は非常にカッコ悪いことなのです。
したがって、どこからもお金を借りる予定もなければ投資を呼びかける必要もなく、常に現金商売しかしないのでしたら、あえて無理に会社法の規定に合わせて繰延資産を償却しなくてもよい、という考え方もまあアリでしょうね。(笑)
まあ、結局は経営者がどこをみているのかによるのでしょうね。
会社法(旧商法)上の繰延資産(たとえば開業費)については、
会社法・・・5年以内に均等額以上を償却すること。
法人税・・・お好きなようにどうぞ。
という関係でしょうか。
(いわゆる税法独自の繰延資産についてはここでは考えません。)
したがって、もしも開業費がある場合、これを5年以内に均等額以上を毎期償却すれば、会社法上も、税法上もOKということになります。
たとえば、開業費が100万円あれが、毎期その5分の1である20万円以上を償却していればOKというわけです。
(1年目で全額償却して終わり、というのももちろんOK。)
しかし、これを第1期、第2期は利益が出ていないので償却なし、3年目から10分の1ずつゆっくり償却していく、といった場合には、会社法上は違反ということになりますが、法人税法上はOKとなります。
会社法違反ということになりますと、罰金などはありませんが、その貸借対照表に対する債権者からの信頼性が得られない、というペナルティーはあるかもしれません。
たとえば、開業後いつまでたっても開業費の残高が大きい貸借対照表の会社になんか、通常はまず融資してもらえなくなる危険性が高いですね。
私だったらそんな会社の社長の事業計画は信用しませんし、シカシカ銀行はそのような不健全な会計の会社には絶対融資しません。(笑)
そもそも繰延資産とは、財産価値がない資産であり、なるべく早期に償却するべきものです。
それがいつまでも貸借対照表に残っているということは、本当は非常にカッコ悪いことなのです。
したがって、どこからもお金を借りる予定もなければ投資を呼びかける必要もなく、常に現金商売しかしないのでしたら、あえて無理に会社法の規定に合わせて繰延資産を償却しなくてもよい、という考え方もまあアリでしょうね。(笑)
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