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>別段の定めは22条の公正妥当な会計基準による処理に対する別段の定めであって、民商法に対して修正をかけるなんてありえません。
>税法が修正しているのは「会計処理」のみです。民商法の手続規定は修正していません。
私と同じことを述べています。「修正」で伝わりにくいのであれば、民商法は役員報酬の改定につき随時変更可能なように制度設計されているところ、税法は損金算入の範囲を限定しています、と読み替えていただけますでしょうか。なお、民商法の手続規定そのものを修正しているなどとは、私も書いておりません。
>そんな細かい話をしているのではなくて〜
ご趣旨がよく分かりました。
>決算の確定に総会承認は不要ですが、定時総会自体は必須で、決算「報告」も必要で、役員の役務提供の対価も委員会設置会社でない限り総会決議事項です。
法定事項を列挙なさったものと思われます。しかしながら、論点は、定時株主総会を期首より3ヶ月以内におこなわねばならないのか、3ヶ月を超えてもよいのか、というものです。列挙された事項はいずれも、定時株主総会を期首から3ヶ月以内に開催しなければならない理由にはなりません。
なお、『新・会社法 千問の道標』Q633もご参照ください。定時株主総会の3ヶ月以内開催が必要となるケースが紹介されています。
>別段の定めは22条の公正妥当な会計基準による処理に対する別段の定めであって、民商法に対して修正をかけるなんてありえません。
>税法が修正しているのは「会計処理」のみです。民商法の手続規定は修正していません。
私と同じことを述べています。「修正」で伝わりにくいのであれば、民商法は役員報酬の改定につき随時変更可能なように制度設計されているところ、税法は損金算入の範囲を限定しています、と読み替えていただけますでしょうか。なお、民商法の手続規定そのものを修正しているなどとは、私も書いておりません。
>そんな細かい話をしているのではなくて〜
ご趣旨がよく分かりました。
>決算の確定に総会承認は不要ですが、定時総会自体は必須で、決算「報告」も必要で、役員の役務提供の対価も委員会設置会社でない限り総会決議事項です。
法定事項を列挙なさったものと思われます。しかしながら、論点は、定時株主総会を期首より3ヶ月以内におこなわねばならないのか、3ヶ月を超えてもよいのか、というものです。列挙された事項はいずれも、定時株主総会を期首から3ヶ月以内に開催しなければならない理由にはなりません。
なお、『新・会社法 千問の道標』Q633もご参照ください。定時株主総会の3ヶ月以内開催が必要となるケースが紹介されています。
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