役員報酬を増額するとき、通常であれば決算確定後に定時株主総会・定時取締役会にて増額する旨の議事録を作成すればいいと思うのですが、今回の改正で遡って増額分を支給することはできなくなりましたよね。このとき役員報酬は期首から増額することは出来ないんでしょうか?有限会社で取締役が2名しかいません。臨時総会を期の初めに開いて決定すればいいと思うのですが...。
みなさんの御意見を御聞かせ下さい。よろしくお願いします。
役員報酬を増額するとき、通常であれば決算確定後に定時株主総会・定時取締役会にて増額する旨の議事録を作成すればいいと思うのですが、今回の改正で遡って増額分を支給することはできなくなりましたよね。このとき役員報酬は期首から増額することは出来ないんでしょうか?有限会社で取締役が2名しかいません。臨時総会を期の初めに開いて決定すればいいと思うのですが...。
みなさんの御意見を御聞かせ下さい。よろしくお願いします。