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ponkanさん、こんばんわ。
期首からの増額については、私もいろいろ調べていました。
>5月決算で、7月定時株主総会。
>この条件だと、臨時総会での改定はだめで、7月からの改訂
>しかだめ。6月支給時の差額を別表加算だそうです。
税務署の方がそう言ったんですか?
私は知り合いの税理士さんからこのように聞きました。
参考までに書き込みます。
事業年度末に臨時株主総会を開催して増額改訂し、期首から増額することは、期首から期末まで同額となるので、法人税法第34条第1項に規定する「定期同額給与」に該当することになる。
ただし、期首からの増額改訂することについては、その改訂することの合理的な理由が必要になってくると思う。
中小企業の場合、旧商法でも臨時株主総会等で役員報酬の改訂をしているところもあるし、会社法の下でも問題ないし、税務上これを禁止する規定もないので、臨時総会等だからといって損金算入の是非の判断材料にはならないと思われる。
あくまでも、増額改訂することに合理性があるか否かがポイントになるとのこと。
もちろん税理士さんが言っていたからといって、税務署も同じ見解だとは限らないと思います。
結局のところ、何が正しいんでしょうね?
ponkanさん、こんばんわ。
期首からの増額については、私もいろいろ調べていました。
>5月決算で、7月定時株主総会。
>この条件だと、臨時総会での改定はだめで、7月からの改訂
>しかだめ。6月支給時の差額を別表加算だそうです。
税務署の方がそう言ったんですか?
私は知り合いの税理士さんからこのように聞きました。
参考までに書き込みます。
事業年度末に臨時株主総会を開催して増額改訂し、期首から増額することは、期首から期末まで同額となるので、法人税法第34条第1項に規定する「定期同額給与」に該当することになる。
ただし、期首からの増額改訂することについては、その改訂することの合理的な理由が必要になってくると思う。
中小企業の場合、旧商法でも臨時株主総会等で役員報酬の改訂をしているところもあるし、会社法の下でも問題ないし、税務上これを禁止する規定もないので、臨時総会等だからといって損金算入の是非の判断材料にはならないと思われる。
あくまでも、増額改訂することに合理性があるか否かがポイントになるとのこと。
もちろん税理士さんが言っていたからといって、税務署も同じ見解だとは限らないと思います。
結局のところ、何が正しいんでしょうね?
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