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助け合い

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大学との研究契約

質問 回答受付中

大学との研究契約

2007/05/08 13:00

guoliang

おはつ

回答数:29

編集

みなさま、はじめまして。
会社員ですが、社内の経理部とずっともめていることがあり、
お便りします。
大学との研究契約で、大学が研究の遂行に必要な測定装置を
購入する費用を我々法人が出すというものに対し、
社内の経理部から「装置を買う契約は前例がない、なぜなら
 ・研究期間が装置の耐用年数未満で、委託費が払い過ぎ
 ・寄付行為に近い 」
と言われました。大学側は委託者である我々が装置を買い与え
たとしたい、と譲らず平行線です。
悩んだ末に国税局に直接聞いて、「研究費払いでOK」と回答
をもらったのですが、社内経理部からは「聞いた相手が素人」
と相手にされません。どなたか助けて下さい。お願いします。
以上

みなさま、はじめまして。
会社員ですが、社内の経理部とずっともめていることがあり、
お便りします。
大学との研究契約で、大学が研究の遂行に必要な測定装置を
購入する費用を我々法人が出すというものに対し、
社内の経理部から「装置を買う契約は前例がない、なぜなら
 ・研究期間が装置の耐用年数未満で、委託費が払い過ぎ
 ・寄付行為に近い 」
と言われました。大学側は委託者である我々が装置を買い与え
たとしたい、と譲らず平行線です。
悩んだ末に国税局に直接聞いて、「研究費払いでOK」と回答
をもらったのですが、社内経理部からは「聞いた相手が素人」
と相手にされません。どなたか助けて下さい。お願いします。
以上

この質問に回答
回答

Re: 大学との研究契約

2007/05/22 22:41

どんどん

積極参加

編集

こんばんは。
copapaさんご指名のようですが、今日は来なかったようですね。
横から失礼です。

仮に

御社資本金 100,000
当期総収益  80,000
当期総費用  60,000(このうち寄附金は 400)
税引前当期純利益 20,000

・・・だとします。
便宜上、寄附金以外の申告調整はないものとします。
申告調整がなければ、税引前当期純利益=課税所得 ということになります。

一般寄附金の損金算入限度額の計算
1.資本金基準 「資本金」×0.25%
2.所得基準 「寄附金支出前所得」×2.5%
この二つの計算結果の平均額が、損金算入限度額です。

1.100,000×0.25%=250
2.(20,000+400)×2.5%=510
(250+510)/2=380←これが損金算入限度額
これを越える部分については、損金算入が認められず、「加算」しなければなりません。
400-380=20←超過額

この結果、課税所得は 20,000+20=20,020  となります。

20に税率を掛けた金額が、寄附金の法人税への影響額と考えられます。

ただこれは、決算が締まってからの法人税計算です。
今回の大学への寄附はまだ実施されていないわけですから、予想計算をしなければなりません。
支出を予定している年度の収支計画や、この件以外の通常の寄附金についての情報などを集めないと、実態は分からないと思います。


・・・もし、相手の大学が国公立であれば、国又は地方公共団体への寄附扱いとなり、この寄附に関する法人税課税はありません・・・

こんばんは。
copapaさんご指名のようですが、今日は来なかったようですね。
横から失礼です。

仮に

御社資本金 100,000
当期総収益  80,000
当期総費用  60,000(このうち寄附金は 400)
税引前当期純利益 20,000

・・・だとします。
便宜上、寄附金以外の申告調整はないものとします。
申告調整がなければ、税引前当期純利益=課税所得 ということになります。

一般寄附金の損金算入限度額の計算
1.資本金基準 「資本金」×0.25%
2.所得基準 「寄附金支出前所得」×2.5%
この二つの計算結果の平均額が、損金算入限度額です。

1.100,000×0.25%=250
2.(20,000+400)×2.5%=510
(250+510)/2=380←これが損金算入限度額
これを越える部分については、損金算入が認められず、「加算」しなければなりません。
400-380=20←超過額

この結果、課税所得は 20,000+20=20,020  となります。

20に税率を掛けた金額が、寄附金の法人税への影響額と考えられます。

ただこれは、決算が締まってからの法人税計算です。
今回の大学への寄附はまだ実施されていないわけですから、予想計算をしなければなりません。
支出を予定している年度の収支計画や、この件以外の通常の寄附金についての情報などを集めないと、実態は分からないと思います。


・・・もし、相手の大学が国公立であれば、国又は地方公共団体への寄附扱いとなり、この寄附に関する法人税課税はありません・・・

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 guoliang 2007/05/08 13:00
1 guoliang 2007/05/08 15:14
2 伊藤英明 2007/05/08 17:24
3 guoliang 2007/05/08 17:50
4 カミリ 2007/05/08 18:31
5 guoliang 2007/05/09 08:47
6 guoliang 2007/05/09 11:11
7 カミリ 2007/05/09 11:35
8 どんどん 2007/05/09 11:58
9 guoliang 2007/05/09 12:41
10 guoliang 2007/05/09 12:58
11 カミリ 2007/05/09 14:00
12 どんどん 2007/05/09 16:58
13 guoliang 2007/05/09 17:58
14 伊藤英明 2007/05/10 14:27
15 guoliang 2007/05/10 15:57
16 伊藤英明 2007/05/10 16:06
17 guoliang 2007/05/10 17:46
18 伊藤英明 2007/05/11 15:43
19 guoliang 2007/05/11 16:09
20 伊藤英明 2007/05/11 16:44
21 guoliang 2007/05/11 16:59
22 伊藤英明 2007/05/11 17:17
23 guoliang 2007/05/11 17:25
24 guoliang 2007/05/16 12:21
25 伊藤英明 2007/05/16 12:39
26 guoliang 2007/05/18 21:17
27
Re: 大学との研究契約
どんどん 2007/05/22 22:41
28 伊藤英明 2007/05/23 09:53
29 guoliang 2007/05/23 16:36