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事務費で計上していたものを社員に転売した時の仕訳について

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事務費で計上していたものを社員に転売した時の仕訳について

2007/05/15 09:12

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:7

編集

昨日、弊社で購入した事務用品(コピー用紙)を社員に転売しました。利益は取ってません。
以下のような仕訳で問題ないでしょうか?

2/10
事務用品費購入時(コピー用紙10箱)
 
事務用品費 2,000 / 現金 2,100
仮払消費税 100

4/5
社員転売時(コピー用紙2箱)

現金 420 / 事務用品費 400
       / 仮受消費税 20

それとも、雑収入にすべきでしょうか?

雑収入した場合と、上記のような過去の仕訳の戻しとして処理した場合との違いがあれば、教えていただけないでしょうか?

宜しくお願いします。

昨日、弊社で購入した事務用品(コピー用紙)を社員に転売しました。利益は取ってません。
以下のような仕訳で問題ないでしょうか?

2/10
事務用品費購入時(コピー用紙10箱)
 
事務用品費 2,000 / 現金 2,100
仮払消費税 100

4/5
社員転売時(コピー用紙2箱)

現金 420 / 事務用品費 400
       / 仮受消費税 20

それとも、雑収入にすべきでしょうか?

雑収入した場合と、上記のような過去の仕訳の戻しとして処理した場合との違いがあれば、教えていただけないでしょうか?

宜しくお願いします。

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回答

Re: 事務費で計上していたものを社員に転売した時の仕訳について

2007/05/15 10:11

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

課税売上の絶対額が上がることは
免税や簡易課税の選択の余地を
狭める方向にしか働かないし、
一括比例配分方式を取ったり
簡易課税の適用を受けているところは
消費税の仮受・仮払を同額で立てても
結局一定割合分は納税することになるから、
消費税で考えると
費用の戻り処理の方が有利なことがある
(少なくとも不利にはならない)のでは
ないですかね。
消費税の納税額が減ると、
法人税等を計算する際にその分利益が増えるので
丸儲けにはならないでしょうが。

もっとも、おおもとの経理処理の当否として、
「返品したならともかく、一旦正常に入庫した物を
後になってたまたま転用しただけなら
雑収入で上げる方で処理すべき」
と言われると私としては反論が思いつきません・・・

課税売上の絶対額が上がることは
免税や簡易課税の選択の余地を
狭める方向にしか働かないし、
一括比例配分方式を取ったり
簡易課税の適用を受けているところは
消費税の仮受・仮払を同額で立てても
結局一定割合分は納税することになるから、
消費税で考えると
費用の戻り処理の方が有利なことがある
(少なくとも不利にはならない)のでは
ないですかね。
消費税の納税額が減ると、
法人税等を計算する際にその分利益が増えるので
丸儲けにはならないでしょうが。

もっとも、おおもとの経理処理の当否として、
「返品したならともかく、一旦正常に入庫した物を
後になってたまたま転用しただけなら
雑収入で上げる方で処理すべき」
と言われると私としては反論が思いつきません・・・

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