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どう領収書を発行すればよいか・・・

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どう領収書を発行すればよいか・・・

2007/05/11 14:47

koukichi

常連さん

回答数:9

編集

こんにちは。いつもお助けいただいております。

さて、顧客からイレギュラーの入金があり、どうすべきか迷いましたので対処法をお教えください。

A会社に10万円の売掛金があります。
B会社に20万円の売掛金があります。

そして、後日、B社から30万円の約束手形が
送られてきて、「A社分も一緒に支払う」とのことでした。

この場合、普通にB社へ30万の領収書を発行すべきか、A社に10万円、B社に20万円の領収書を発行すべきか迷いました。

A社、B社は特にグループ企業でもなんでもないのですが、A社がB社に対して売掛金を有していたと思われます。

よろしくお願いします。

こんにちは。いつもお助けいただいております。

さて、顧客からイレギュラーの入金があり、どうすべきか迷いましたので対処法をお教えください。

A会社に10万円の売掛金があります。
B会社に20万円の売掛金があります。

そして、後日、B社から30万円の約束手形
送られてきて、「A社分も一緒に支払う」とのことでした。

この場合、普通にB社へ30万の領収書を発行すべきか、A社に10万円、B社に20万円の領収書を発行すべきか迷いました。

A社、B社は特にグループ企業でもなんでもないのですが、A社がB社に対して売掛金を有していたと思われます。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: どう領収書を発行すればよいか・・・

2007/05/11 16:26

編集

こんにちは。

>もし、A社に領収書を発行しないとなると、A社は、当社に対する債務がなくなったと証明するものが何もないのでは・・?と疑問に思いました。

肩代わりして支払われる場合、ABの内部関係は、相殺・三者弁済・債務引受など様々な方法で行うことが出来ます。

ここでは手形が絡んでいますので、手形の取立を終えて、主債務も同時に消滅した時点を想定しますと、債務消滅の証明は、AB間で上記の行為が行われたことを証明することにより明らかになりますから、不思議な感じもしますが、御社としては30万円の領収証1枚を発行することが、行為の証明の一部になるかと思います。

なお、代理制度という方法を使った場合には、領収証へはAとBの社名で各金額を表示することになりますが、特に指定がない場合は、片方のみでもOKです。
と書きつつも、確認されれば安心できるとも思います。

こんにちは。

>もし、A社に領収書を発行しないとなると、A社は、当社に対する債務がなくなったと証明するものが何もないのでは・・?と疑問に思いました。

肩代わりして支払われる場合、ABの内部関係は、相殺・三者弁済債務引受など様々な方法で行うことが出来ます。

ここでは手形が絡んでいますので、手形の取立を終えて、主債務も同時に消滅した時点を想定しますと、債務消滅の証明は、AB間で上記の行為が行われたことを証明することにより明らかになりますから、不思議な感じもしますが、御社としては30万円の領収証1枚を発行することが、行為の証明の一部になるかと思います。

なお、代理制度という方法を使った場合には、領収証へはAとBの社名で各金額を表示することになりますが、特に指定がない場合は、片方のみでもOKです。
と書きつつも、確認されれば安心できるとも思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 koukichi 2007/05/11 14:47
1 たこやき 2007/05/11 15:19
2 koukichi 2007/05/11 15:48
3 たこやき 2007/05/11 15:58
4 koukichi 2007/05/11 16:11
5
Re: どう領収書を発行すればよいか・・・
伊藤英明 2007/05/11 16:26
6 koukichi 2007/05/11 16:42
7 伊藤英明 2007/05/11 17:21
8 kaibashira 2007/05/11 17:47
9 koukichi 2007/05/14 12:30