dhasi

おはつ

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またよく分からないところが出てきましたので、皆さんのご意見を聞きたいと思います。

今回の決算で、法人税の還付が発生することになりました。
普通、還付法人税額の計算としては、18年度の税金を計算し、その額と中間納税で支払った額の差額を未収法人税として資産計上するものと思います。

ここで、実は17年度決算において未払法人税を計上していたのですが、税理士に17年度法人税申告書をチェックしてもらったところ、計算ミスがみつかり未払法人税で立てた金額より納税額が多くなってしまうことになってしまいました。
17年度分の法人税は18年5月に支払っているのですが、そのとき未払法人税を取崩して足りなかった分については、法人税等で費用計上をしました。

ここで、18年度の還付額を計算するとき、18年5月に計上した法人税等の金額を18年度発生税金額にプラスした額と中間納税額との差額を還付額とするのか、もしくは18年5月に計上した法人税等の金額は18年度発生税金額にプラスしない額で、中間納税額との差額を還付額とするのか、悩んでいます。

わかりづらい文章で申し訳ありませんが、概要は以上のとおりです。ご意見を聞きたいと思いますのでよろしくお願いします。

またよく分からないところが出てきましたので、皆さんのご意見を聞きたいと思います。

今回の決算で、法人税の還付が発生することになりました。
普通、還付法人税額の計算としては、18年度の税金を計算し、その額と中間納税で支払った額の差額を未収法人税として資産計上するものと思います。

ここで、実は17年度決算において未払法人税を計上していたのですが、税理士に17年度法人税申告書をチェックしてもらったところ、計算ミスがみつかり未払法人税で立てた金額より納税額が多くなってしまうことになってしまいました。
17年度分の法人税は18年5月に支払っているのですが、そのとき未払法人税を取崩して足りなかった分については、法人税等で費用計上をしました。

ここで、18年度の還付額を計算するとき、18年5月に計上した法人税等の金額を18年度発生税金額にプラスした額と中間納税額との差額を還付額とするのか、もしくは18年5月に計上した法人税等の金額は18年度発生税金額にプラスしない額で、中間納税額との差額を還付額とするのか、悩んでいます。

わかりづらい文章で申し訳ありませんが、概要は以上のとおりです。ご意見を聞きたいと思いますのでよろしくお願いします。