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プロフィットシェアの売上計上

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プロフィットシェアの売上計上

2007/05/08 15:48

小桃

すごい常連さん

回答数:14

編集

こんにちは。本日もよろしくお願いいたします。

ある教育用ソフトの販売に関して、A社とプロフィットシェア契約を結んでいるのですが、このプロフィットシェアの売上計上について教えてください。

ソフトの販売実績数の報告を受け、プロフィットシェアを計算しA社に請求します。今月末に初めて実績報告があります。

ソフト自体は、昨年の8月に納品し、12月ごろから発売開始しています。つまり、今月末の報告は、12月〜4月or5月分の実績となります。

そうすると、実績ベースで判断し、各月ごとに計上しなければいけないのでしょうか?

仮に、単価15,000円 プロフィットシェア5%
12月分実績数10個・・・・15,000x5%x10個=7,500
1月分実績20個・・・・・・15,000x5%x20個=15,000
    ・ 
    ・

2006年12月31日 売掛金 7,500 / 売上 7,500
2007年1月31日 売掛金 15,000 / 売上 15,000

このように仕訳をするのでしょうか?それとも、報告を受けた月にまとめて、
2007年5月31日 売掛金 22,500 / 売上 22,500
でも、いいのでしょうか?
 


 

こんにちは。本日もよろしくお願いいたします。

ある教育用ソフトの販売に関して、A社とプロフィットシェア契約を結んでいるのですが、このプロフィットシェアの売上計上について教えてください。

ソフトの販売実績数の報告を受け、プロフィットシェアを計算しA社に請求します。今月末に初めて実績報告があります。

ソフト自体は、昨年の8月に納品し、12月ごろから発売開始しています。つまり、今月末の報告は、12月〜4月or5月分の実績となります。

そうすると、実績ベースで判断し、各月ごとに計上しなければいけないのでしょうか?

仮に、単価15,000円 プロフィットシェア5%
12月分実績数10個・・・・15,000x5%x10個=7,500
1月分実績20個・・・・・・15,000x5%x20個=15,000
    ・ 
    ・

2006年12月31日 売掛金 7,500 / 売上 7,500
2007年1月31日 売掛金 15,000 / 売上 15,000

このように仕訳をするのでしょうか?それとも、報告を受けた月にまとめて、
2007年5月31日 売掛金 22,500 / 売上 22,500
でも、いいのでしょうか?
 


 

この質問に回答
回答

Re: プロフィットシェアの売上計上

2007/05/09 15:59

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

あ、DISKYさん、内容がダブッて投稿してしまってすみません。筆が遅いもので・・・。

>私見ではありますが、保守性の原則の立場から言うと
>収益の認識はより後にあるほうがいいと思うんですけど、

まあ、そうですね。
ただ、売上収益を見込みの推定金額でもよいから計上しなさい、というのは、確かに法人税の基本通達にもあるところではあります。


(販売代金の額が確定していない場合の見積り)
基本通達2−1−4
 法人がその販売に係る棚卸資産を引き渡した場合において、その引渡しの日の属する事業年度終了の日までにその販売代金の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積るものとする。
この場合において、その後確定した販売代金の額が見積額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する事業年度(つまり翌期)の益金の額又は損金の額に算入する。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/02/02_01_01.htm

この通達は、物品販売業を例にあげて規定していますが、サービス業などについても同様だと考えられます。
したがって、少なくとも本業の営業収益(売上高)については、業種がなんであれ、なんらかの資料に基づき見積計算でいいから売上を計上したほうがよいでしょう。

本業以外の細かい収益であれば、重要性が乏しいと判断されますので、いちいち見積もり計上しなくてもよいと思います。

(私はこれを知らなかったためにやらなくて、後日調査でみつかって税務署にガッチリ修正申告させられた苦い経験があります。)

あ、DISKYさん、内容がダブッて投稿してしまってすみません。筆が遅いもので・・・。

>私見ではありますが、保守性の原則の立場から言うと
>収益の認識はより後にあるほうがいいと思うんですけど、

まあ、そうですね。
ただ、売上収益を見込みの推定金額でもよいから計上しなさい、というのは、確かに法人税の基本通達にもあるところではあります。


(販売代金の額が確定していない場合の見積り)
基本通達2−1−4
 法人がその販売に係る棚卸資産を引き渡した場合において、その引渡しの日の属する事業年度終了の日までにその販売代金の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積るものとする。
この場合において、その後確定した販売代金の額が見積額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する事業年度(つまり翌期)の益金の額又は損金の額に算入する。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/02/02_01_01.htm

この通達は、物品販売業を例にあげて規定していますが、サービス業などについても同様だと考えられます。
したがって、少なくとも本業の営業収益(売上高)については、業種がなんであれ、なんらかの資料に基づき見積計算でいいから売上を計上したほうがよいでしょう。

本業以外の細かい収益であれば、重要性が乏しいと判断されますので、いちいち見積もり計上しなくてもよいと思います。

(私はこれを知らなかったためにやらなくて、後日調査でみつかって税務署にガッチリ修正申告させられた苦い経験があります。)

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0 小桃 2007/05/08 15:48
1 伊藤英明 2007/05/08 17:11
2 小桃 2007/05/08 18:27
3 小桃 2007/05/09 10:58
4 DISKY 2007/05/09 11:12
5 しかしか 2007/05/09 11:41
6 小桃 2007/05/09 11:49
7 小桃 2007/05/09 12:12
8 DISKY 2007/05/09 15:47
9 小桃 2007/05/09 15:54
10
Re: プロフィットシェアの売上計上
しかしか 2007/05/09 15:59
11 DISKY 2007/05/11 09:31
12 しかしか 2007/05/11 11:55
13 DISKY 2007/05/14 10:24
14 小桃 2007/05/14 16:39