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プロフィットシェアの売上計上

質問 回答受付中

プロフィットシェアの売上計上

2007/05/08 15:48

小桃

すごい常連さん

回答数:14

編集

こんにちは。本日もよろしくお願いいたします。

ある教育用ソフトの販売に関して、A社とプロフィットシェア契約を結んでいるのですが、このプロフィットシェアの売上計上について教えてください。

ソフトの販売実績数の報告を受け、プロフィットシェアを計算しA社に請求します。今月末に初めて実績報告があります。

ソフト自体は、昨年の8月に納品し、12月ごろから発売開始しています。つまり、今月末の報告は、12月〜4月or5月分の実績となります。

そうすると、実績ベースで判断し、各月ごとに計上しなければいけないのでしょうか?

仮に、単価15,000円 プロフィットシェア5%
12月分実績数10個・・・・15,000x5%x10個=7,500
1月分実績20個・・・・・・15,000x5%x20個=15,000
    ・ 
    ・

2006年12月31日 売掛金 7,500 / 売上 7,500
2007年1月31日 売掛金 15,000 / 売上 15,000

このように仕訳をするのでしょうか?それとも、報告を受けた月にまとめて、
2007年5月31日 売掛金 22,500 / 売上 22,500
でも、いいのでしょうか?
 


 

こんにちは。本日もよろしくお願いいたします。

ある教育用ソフトの販売に関して、A社とプロフィットシェア契約を結んでいるのですが、このプロフィットシェアの売上計上について教えてください。

ソフトの販売実績数の報告を受け、プロフィットシェアを計算しA社に請求します。今月末に初めて実績報告があります。

ソフト自体は、昨年の8月に納品し、12月ごろから発売開始しています。つまり、今月末の報告は、12月〜4月or5月分の実績となります。

そうすると、実績ベースで判断し、各月ごとに計上しなければいけないのでしょうか?

仮に、単価15,000円 プロフィットシェア5%
12月分実績数10個・・・・15,000x5%x10個=7,500
1月分実績20個・・・・・・15,000x5%x20個=15,000
    ・ 
    ・

2006年12月31日 売掛金 7,500 / 売上 7,500
2007年1月31日 売掛金 15,000 / 売上 15,000

このように仕訳をするのでしょうか?それとも、報告を受けた月にまとめて、
2007年5月31日 売掛金 22,500 / 売上 22,500
でも、いいのでしょうか?
 


 

この質問に回答
回答

Re: プロフィットシェアの売上計上

2007/05/09 11:41

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

話はちょっと脱線しますが、日商簿記2級で習う「特殊商品販売」のなかに「委託販売」というのがあります。

 委託販売というのは、商品の販売を自ら行わないで、第三者に商品を積送し、手数料を支払って商品の販売を委託する販売形態です。

この委託販売の場合、いつ売上収益を認識(計上)するのかというと、
1.原則はあくまでもその商品を受託者が販売した時点。(販売基準)
2.例外は、仕切精算書が販売の都度送付されていることを条件に仕切精算書(売上計算書)の到達した日をもって売上収益の実現の日とみなす。(仕切精算書到達日基準)

となっています。

 委託販売とは、たいていの場合、委託者が遠隔にある受託者に商品の販売を委託するという販売形態であるため、受託者が行う販売行為を委託者側で逐一把握して、その都度委託販売収益を計上することは、実務上煩雑で困難なわけです。
そのため、例外として、仕切精算書による連絡があったつど、その連絡日(仕切精算書到達日)をもって売上とする方法も認められているわけですね。

このあたりから推測すると、komomoさんのケースについても、原則はそのA社が販売した時点で売上収益を計上すべきではありますが、例外としてA社からの定期的な連絡があった時点で売上収益にすることも認められると思います。

ちなみに委託販売の場合、法人税法上は、基本通達2−1−3において、
「受託者が週、旬、月を単位として一括して売上計算書を作成している場合においても、それが継続して行われているときは、「売上の都度作成され送付されている場合」に該当する。」としています。
つまり、最長でも1月単位で定期的に連絡がくる仕組みであれば、連絡日基準でよいことになっています。

これは、恣意的な利益操作の介入を排除しつつ、実務上の便宜性を図るためには、まあ1月単位くらいまでだったら連絡があったつど定期的に売上げとする方法でもいいですよ、というわけです。

しかし、この連絡期間がもっと長く、3ヶ月とか半年単位でしか報告がこない、という業種もあります。
この場合はどうするかというと、決算までに連絡が来ないため売上が確定できない期間については、おおよその推定で売上を計上することになります。
(1月を超えるような長い期間では、定期的に連絡があった日に売上とする方法は採用できません。)

私もやられた経験がありますが、売上の報告がまだこないからといって、一切売上を計上しないでいると、税務署は必ず「だいたいの金額でよいからちゃんと売上を計上してください。」と指導してきます。
では、その推定計算はどうやればよいのかというと、過去の実績から1月あたりの平均値を求め、それを使って未報告期間の売上高を計上しないさい、ということでした。

(過去の実績がまだない、という場合には、決算でだいたいの数字で売上を立てないといけないので、おおざっぱな数字でよいから1月あたりの数字を教えてください、と相手先にお願いするしかないでしょう。)

推定計算の金額と実際の金額があまり極端に違わなければ、それで問題ないようです。
つまり、推定計算と実際の金額に誤差が生じても、それをいちいち修正申告してなおす必要はないということです。

具体的には、推定計算と実際の金額に生じた誤差は、翌期の売上高にプラス・マイナスして微調整すればそれでOKです。
(翌期の「売上高」で調整するのがどうしても気になるのでしたら、その誤差は雑損失か雑収入にするという方法もあります。)

話はちょっと脱線しますが、日商簿記2級で習う「特殊商品販売」のなかに「委託販売」というのがあります。

 委託販売というのは、商品の販売を自ら行わないで、第三者に商品を積送し、手数料を支払って商品の販売を委託する販売形態です。

この委託販売の場合、いつ売上収益を認識(計上)するのかというと、
1.原則はあくまでもその商品を受託者が販売した時点。(販売基準)
2.例外は、仕切精算書が販売の都度送付されていることを条件に仕切精算書(売上計算書)の到達した日をもって売上収益の実現の日とみなす。(仕切精算書到達日基準)

となっています。

 委託販売とは、たいていの場合、委託者が遠隔にある受託者に商品の販売を委託するという販売形態であるため、受託者が行う販売行為を委託者側で逐一把握して、その都度委託販売収益を計上することは、実務上煩雑で困難なわけです。
そのため、例外として、仕切精算書による連絡があったつど、その連絡日(仕切精算書到達日)をもって売上とする方法も認められているわけですね。

このあたりから推測すると、komomoさんのケースについても、原則はそのA社が販売した時点で売上収益を計上すべきではありますが、例外としてA社からの定期的な連絡があった時点で売上収益にすることも認められると思います。

ちなみに委託販売の場合、法人税法上は、基本通達2−1−3において、
「受託者が週、旬、月を単位として一括して売上計算書を作成している場合においても、それが継続して行われているときは、「売上の都度作成され送付されている場合」に該当する。」としています。
つまり、最長でも1月単位で定期的に連絡がくる仕組みであれば、連絡日基準でよいことになっています。

これは、恣意的な利益操作の介入を排除しつつ、実務上の便宜性を図るためには、まあ1月単位くらいまでだったら連絡があったつど定期的に売上げとする方法でもいいですよ、というわけです。

しかし、この連絡期間がもっと長く、3ヶ月とか半年単位でしか報告がこない、という業種もあります。
この場合はどうするかというと、決算までに連絡が来ないため売上が確定できない期間については、おおよその推定で売上を計上することになります。
(1月を超えるような長い期間では、定期的に連絡があった日に売上とする方法は採用できません。)

私もやられた経験がありますが、売上の報告がまだこないからといって、一切売上を計上しないでいると、税務署は必ず「だいたいの金額でよいからちゃんと売上を計上してください。」と指導してきます。
では、その推定計算はどうやればよいのかというと、過去の実績から1月あたりの平均値を求め、それを使って未報告期間の売上高を計上しないさい、ということでした。

(過去の実績がまだない、という場合には、決算でだいたいの数字で売上を立てないといけないので、おおざっぱな数字でよいから1月あたりの数字を教えてください、と相手先にお願いするしかないでしょう。)

推定計算の金額と実際の金額があまり極端に違わなければ、それで問題ないようです。
つまり、推定計算と実際の金額に誤差が生じても、それをいちいち修正申告してなおす必要はないということです。

具体的には、推定計算と実際の金額に生じた誤差は、翌期の売上高にプラス・マイナスして微調整すればそれでOKです。
(翌期の「売上高」で調整するのがどうしても気になるのでしたら、その誤差は雑損失雑収入にするという方法もあります。)

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 小桃 2007/05/08 15:48
1 伊藤英明 2007/05/08 17:11
2 小桃 2007/05/08 18:27
3 小桃 2007/05/09 10:58
4 DISKY 2007/05/09 11:12
5
Re: プロフィットシェアの売上計上
しかしか 2007/05/09 11:41
6 小桃 2007/05/09 11:49
7 小桃 2007/05/09 12:12
8 DISKY 2007/05/09 15:47
9 小桃 2007/05/09 15:54
10 しかしか 2007/05/09 15:59
11 DISKY 2007/05/11 09:31
12 しかしか 2007/05/11 11:55
13 DISKY 2007/05/14 10:24
14 小桃 2007/05/14 16:39