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通常収受すべき権利金
2007/05/02 07:55
Re: 通常収受すべき権利金
2007/05/08 09:25
そうですね。
私も勉強不足でしたのでいろいろ調べなおしてみました。
借地権設定時における権利金の認定課税については、「土地の更地価額」というのは通常の取引価額のことをいい、相続税評価額は使えませんね。
その一方で、「相当の地代」の計算上は相続税評価額で計算してもOKなんですよね。
権利金の認定課税にでてくるややこしい算式(地代の支払がある場合の権利金の認定課税の算式)に使われる「相当の地代」も、ここだけは相続税評価額を使って計算してOKです。
まあ、相続税評価額は、公示価格の8割程度といわれますから、実際の取引価格より安いことが多いので、あんまり相続税評価額ばかり使われてもイカンということなのでしょう。
どうしても「通常の取引価額」がわからん、という場合には、
相続税評価額÷0.8
で「通常の取引価額」とするという荒っぽい方法もあります。
ちなみに固定資産税評価額は、土地については時価の60〜70%(公示価格の70%)といわれますので、
固定資産税評価額÷0.7
で「通常の取引価額」とするという手段もあります。
(もちろん、不動産鑑定士の鑑定評価額あたりが一番いいのですが、手抜きな方法としてはこういう時価算定の方法もあります。)
あくまでも私見ですが、まあ、ここいらへんの金額を使って計算しておけば、一応税務署もあんまりダメとはいわないと思いますよ。
実態からそう大きくはかけ離れていないでしょうし。
蛇足ですが、以前、私の知り合いで土地を無償取得した人がいました。
これは、その土地を20年間ずっと使用し続けていたためにその人のものになっちゃった(時効取得)、というケースです。
その新しく地主になった個人は所得税(一時所得)の課税を受けたのですが、取得した土地の時価評価額は、固定資産税評価額÷0.7で計算した金額で税務署はOKだったそうです。
(正確に言うと、税務署のほうから固定資産税評価額÷0.7で計算するよう指導があったそうです。・・・たしかにそれが一番手っ取り早いですもんね。)
そうですね。
私も勉強不足でしたのでいろいろ調べなおしてみました。
借地権設定時における権利金の認定課税については、「土地の更地価額」というのは通常の取引価額のことをいい、相続税評価額は使えませんね。
その一方で、「相当の地代」の計算上は相続税評価額で計算してもOKなんですよね。
権利金の認定課税にでてくるややこしい算式(地代の支払がある場合の権利金の認定課税の算式)に使われる「相当の地代」も、ここだけは相続税評価額を使って計算してOKです。
まあ、相続税評価額は、公示価格の8割程度といわれますから、実際の取引価格より安いことが多いので、あんまり相続税評価額ばかり使われてもイカンということなのでしょう。
どうしても「通常の取引価額」がわからん、という場合には、
相続税評価額÷0.8
で「通常の取引価額」とするという荒っぽい方法もあります。
ちなみに固定資産税評価額は、土地については時価の60〜70%(公示価格の70%)といわれますので、
固定資産税評価額÷0.7
で「通常の取引価額」とするという手段もあります。
(もちろん、不動産鑑定士の鑑定評価額あたりが一番いいのですが、手抜きな方法としてはこういう時価算定の方法もあります。)
あくまでも私見ですが、まあ、ここいらへんの金額を使って計算しておけば、一応税務署もあんまりダメとはいわないと思いますよ。
実態からそう大きくはかけ離れていないでしょうし。
蛇足ですが、以前、私の知り合いで土地を無償取得した人がいました。
これは、その土地を20年間ずっと使用し続けていたためにその人のものになっちゃった(時効取得)、というケースです。
その新しく地主になった個人は所得税(一時所得)の課税を受けたのですが、取得した土地の時価評価額は、固定資産税評価額÷0.7で計算した金額で税務署はOKだったそうです。
(正確に言うと、税務署のほうから固定資産税評価額÷0.7で計算するよう指導があったそうです。・・・たしかにそれが一番手っ取り早いですもんね。)
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | HAYATO | 2007/05/02 07:55 | |
1 | しかしか | 2007/05/02 09:23 | |
2 | HAYATO | 2007/05/06 11:53 | |
3 | しかしか | 2007/05/08 09:25 |
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