当社の給与は月末締めの当月25日払です。
当社では、通勤手当(1か月通勤定期の料金相当分)を毎月の給与と一緒に支給しています。しかも「前払」です。つまり、5月分の定期代であれば、4月25日に支給しています。
従って、例えば4月1日採用の新入社員には、入社日(4月1日)に4月分の定期代を手渡すとともに、4月25日には5月分の定期代を給与と一緒に支給します。
このような場合、当社では4月の給与明細には1か月分の定期代しか記載せず、つまり通勤手当は1か月分のみを含めたところで雇用保険料を計算しています。
そして、結末は、気の遠くなる話ですが、退職月の給与明細には「通勤手当」を計上するとともに「前渡金」として同額を計上し当該金額は、当然のことながら、支払わない、ということとしています。
それもこれも採用初月に通勤手当を2か月分加えたところで雇用保険料を徴収するのはおかしいという考えからなのですが、みなさんのところ(1か月分通勤手当を前払されている会社)ではどのようにしておられるでしょうか。
当社の給与は月末締めの当月25日払です。
当社では、通勤手当(1か月通勤定期の料金相当分)を毎月の給与と一緒に支給しています。しかも「前払」です。つまり、5月分の定期代であれば、4月25日に支給しています。
従って、例えば4月1日採用の新入社員には、入社日(4月1日)に4月分の定期代を手渡すとともに、4月25日には5月分の定期代を給与と一緒に支給します。
このような場合、当社では4月の給与明細には1か月分の定期代しか記載せず、つまり通勤手当は1か月分のみを含めたところで雇用保険料を計算しています。
そして、結末は、気の遠くなる話ですが、退職月の給与明細には「通勤手当」を計上するとともに「前渡金」として同額を計上し当該金額は、当然のことながら、支払わない、ということとしています。
それもこれも採用初月に通勤手当を2か月分加えたところで雇用保険料を徴収するのはおかしいという考えからなのですが、みなさんのところ(1か月分通勤手当を前払されている会社)ではどのようにしておられるでしょうか。