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管理監督者の残業時間適用を除外要件

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管理監督者の残業時間適用を除外要件

2007/04/13 14:39

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:4

編集

管理監督者の残業時間適用を除外要件について教えてください!

(3) 労働時間(始業・終業時刻など)についての拘束を受けておらず、自己の判断によって自由に出社、退社、休憩を取れる自由裁量権限があることタイムカードなどの時間管理の拘束がなく、自由裁量によって勤務時間が決定できる立場にあることが必須要件)
というのを見つけました。

役職手当はついているが、「タイムカード」で就業時間を管理され、遅刻・早退による有休処理や減給があるのは、どうなりますか?

管理監督者の残業時間適用を除外要件について教えてください!

(3) 労働時間(始業・終業時刻など)についての拘束を受けておらず、自己の判断によって自由に出社、退社、休憩を取れる自由裁量権限があることタイムカードなどの時間管理の拘束がなく、自由裁量によって勤務時間が決定できる立場にあることが必須要件)
というのを見つけました。

役職手当はついているが、「タイムカード」で就業時間を管理され、遅刻・早退による有休処理や減給があるのは、どうなりますか?

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回答

Re: 管理監督者の残業時間適用を除外要件

2007/04/16 08:54

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

役職手当を支給していると言うだけでは残業代不払いの正当理由にはなりませんから、原則としてその手当を基礎賃金に算入して計算した割増賃金を支払わなければなりません。しかし、年俸制同様、明確な位置づけと正確な管理を厭わず実行するのであれば、残業代の一部として取り扱う事も可能だと思います。

残業を社員の側から「申請」し、社長がそれを「承認」すると言う発想は、順序を違えていると思います。残業は社員がやりたくて許しを乞うものではありません。業務上必要已むべからざる事情により、社長が命じるものです。もちろん、社長が常に現場の全てを把握すると言うのは現実には困難ですから、社員の方から残業が必要である旨報告し、それに基づいて社長が命ずると言うスタイルはあって然るべきでしょう。しかしそれでも、決定責任は社長にあるのであって、社員がお願いする筋合いのものではありません。従って、書類を作るなら「申請書」よりも「命令書」の方がふさわしいと思います。

また、名称や表現の如何を問わず、書類がない事をもって残業代不払いの正当理由とはなりません。社員がいささかなりとも自律的に仕事を組み立てたり、繁忙期の残業が常態化していたり、あるいは残業するにあたって社長の明示的な命令が必ずしも下されない、等の事情がある場合には、社員が勝手に仕事をするのを社長が知らず、その知らない事にやむを得ない理由があれば格別、残業実行について黙示的な命令があると解される可能性があるからです。それを防ぐためには、残業は個別明示にのみ命じると言う一般ルールの確立が不可欠です。「締め切りに間に合わない」事について社長の「許可」を必要とする等、経営責任を自覚しない社長の下、本末転倒の発想が横行するような風土で、今から書類の「形」を整えても実体が伴わなければ、かえって残業隠しの脱法行為を疑われる事になりかねません。

「形」を整える事は大切な事ですが、社員が定時に堂々と帰れるようにするためには、その事によって社長の意識と企業風土を改革する運用が肝要だと思います。

役職手当を支給していると言うだけでは残業代不払いの正当理由にはなりませんから、原則としてその手当を基礎賃金に算入して計算した割増賃金を支払わなければなりません。しかし、年俸制同様、明確な位置づけと正確な管理を厭わず実行するのであれば、残業代の一部として取り扱う事も可能だと思います。

残業を社員の側から「申請」し、社長がそれを「承認」すると言う発想は、順序を違えていると思います。残業は社員がやりたくて許しを乞うものではありません。業務上必要已むべからざる事情により、社長が命じるものです。もちろん、社長が常に現場の全てを把握すると言うのは現実には困難ですから、社員の方から残業が必要である旨報告し、それに基づいて社長が命ずると言うスタイルはあって然るべきでしょう。しかしそれでも、決定責任は社長にあるのであって、社員がお願いする筋合いのものではありません。従って、書類を作るなら「申請書」よりも「命令書」の方がふさわしいと思います。

また、名称や表現の如何を問わず、書類がない事をもって残業代不払いの正当理由とはなりません。社員がいささかなりとも自律的に仕事を組み立てたり、繁忙期の残業が常態化していたり、あるいは残業するにあたって社長の明示的な命令が必ずしも下されない、等の事情がある場合には、社員が勝手に仕事をするのを社長が知らず、その知らない事にやむを得ない理由があれば格別、残業実行について黙示的な命令があると解される可能性があるからです。それを防ぐためには、残業は個別明示にのみ命じると言う一般ルールの確立が不可欠です。「締め切りに間に合わない」事について社長の「許可」を必要とする等、経営責任を自覚しない社長の下、本末転倒の発想が横行するような風土で、今から書類の「形」を整えても実体が伴わなければ、かえって残業隠しの脱法行為を疑われる事になりかねません。

「形」を整える事は大切な事ですが、社員が定時に堂々と帰れるようにするためには、その事によって社長の意識と企業風土を改革する運用が肝要だと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2007/04/13 14:39
1 dasrecht 2007/04/13 15:02
2 ゆ- 2007/04/13 15:24
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Re: 管理監督者の残業時間適用を除外要件
dasrecht 2007/04/16 08:54
4 ゆ- 2007/04/16 11:40