sirotan

積極参加

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こんにちは。いつもこのサイトを参考にさせていただいています。

源泉所得税の納付に関してなのですが、納期の特例を受けていて、7/10に1月から6月支給分の給与に係る源泉所得税を納付する際に、例えば、誤って100万円ほど金額を少なく納付してしまい、その月の末日に残りの金額を納付しようとする場合に、不納付加算税や延滞税といったものは支払わなければならないのでしょうか?また、その計算方法や税率はいくつぐらいになるのでしょうか?ちなみに、過去には納付を延滞したり誤納付したことは無い状態です。

どなたか是非、アドバイスお願いいたします。

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源泉所得税の納付に関してなのですが、納期の特例を受けていて、7/10に1月から6月支給分の給与に係る源泉所得税を納付する際に、例えば、誤って100万円ほど金額を少なく納付してしまい、その月の末日に残りの金額を納付しようとする場合に、不納付加算税や延滞税といったものは支払わなければならないのでしょうか?また、その計算方法や税率はいくつぐらいになるのでしょうか?ちなみに、過去には納付を延滞したり誤納付したことは無い状態です。

どなたか是非、アドバイスお願いいたします。