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タイムカード処分

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タイムカード処分

2007/04/07 20:07

ryozy

おはつ

回答数:2

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すいません。労務関係の投稿なのに経理の方に投稿してしまいました。削除の仕方がわかりませんので二重投稿になってしまいました。もうしわけありません・・・

はじめまして。こんにちは。会社ではタイムカードを使用して出勤、残業を付けています。うちの会社は日給月給ですので一日いくらで計算しています。定時以降は残業になります。先月の給料明細を見たら明らかに、出勤日数が3日ほど少なかったのです。その分給料も少ないです。これはおかしいと思い社長に言ったのですが、先月のタイムカードは処分したのでもうわからないと言われました。明らかに3日分少ないと言ってもタイムカードがないし、証拠がないので払えないと言われました。
この場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか?タイムカードは何年間か保管しておかなければいけないという法律でもないでしょうか?
教えてください。大変困っています。

すいません。労務関係の投稿なのに経理の方に投稿してしまいました。削除の仕方がわかりませんので二重投稿になってしまいました。もうしわけありません・・・

はじめまして。こんにちは。会社ではタイムカードを使用して出勤、残業を付けています。うちの会社は日給月給ですので一日いくらで計算しています。定時以降は残業になります。先月の給料明細を見たら明らかに、出勤日数が3日ほど少なかったのです。その分給料も少ないです。これはおかしいと思い社長に言ったのですが、先月のタイムカードは処分したのでもうわからないと言われました。明らかに3日分少ないと言ってもタイムカードがないし、証拠がないので払えないと言われました。
この場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか?タイムカードは何年間か保管しておかなければいけないという法律でもないでしょうか?
教えてください。大変困っています。

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回答

Re: タイムカード処分

2007/04/09 09:41

DISKY

すごい常連さん

編集

賃金台帳、出勤簿他給与に関する重要な書類は3年間保存しなければなりませんが・・・(労働基準法 第109条)
社長さんよりも、人事・総務・経理の方に聞いてみてはいかがでしょうか??

あと「定時以降は残業」とのことですが、就業規則等で特別に定めていない限り深夜勤務・休日出勤以外では、1日において8時間を超える部分及び1週間において40時間を超える部分についてしか時間外労働として手当の支給対象になりません。
例えば定時が9:00〜17:15で休憩が1時間だった場合定時で勤務が終了した場合7時間15分ですから、たとえ6時まで残業したとしても残業手当は支給されないということになりますのでご注意ください。
(労働基準法 第37条)

#繰り返しになりますが、就業規則等で定時を越える部分について手当を与えるという記述があれば別です。

賃金台帳、出勤簿他給与に関する重要な書類は3年間保存しなければなりませんが・・・(労働基準法 第109条)
社長さんよりも、人事・総務・経理の方に聞いてみてはいかがでしょうか??

あと「定時以降は残業」とのことですが、就業規則等で特別に定めていない限り深夜勤務・休日出勤以外では、1日において8時間を超える部分及び1週間において40時間を超える部分についてしか時間外労働として手当の支給対象になりません。
例えば定時が9:00〜17:15で休憩が1時間だった場合定時で勤務が終了した場合7時間15分ですから、たとえ6時まで残業したとしても残業手当は支給されないということになりますのでご注意ください。
(労働基準法 第37条)

#繰り返しになりますが、就業規則等で定時を越える部分について手当を与えるという記述があれば別です。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ryozy 2007/04/07 20:07
1
Re: タイムカード処分
DISKY 2007/04/09 09:41
2 dasrecht 2007/04/09 14:56