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個人の所有する自宅を法人に貸し付ける際には、家賃を法人から受取らなくても問題ないという結論で皆さん一致していますので、このneneyさんの質問については、これで解決ですね。
(めでたし、めでたし。)
その上で蛇足なのですが、もうひとつの論点である、「法人から個人へ建物を貸し付けた場合の家賃の有無」について考えてみましょう。
1.民法上の問題
法人が個人に建物を貸し付ける行為は、べつに違法なことではありません。
民法上の契約としては、よくある話であり、無償による貸付けでも、有償による貸付けでも、どちらでもOKです。
このあたりは、ゲストさんがお書きになられているとおりです。
2.法人税法上の問題
法人から個人に対する資産の無償貸付けは、法人税法上は、非常に問題があります。
法人とは、kamehenさんがお書きになられているように、「利潤の追求」がその前提であると考えられているため、会社の資産を無償で他人に貸付けることは、会社に損害を与えていることになり(本来であれば受取れるはずの家賃を受取らなかったということは、その分得られるはずの利益が失なわれたわけです。)、法人の前提である「利潤の追求」とは矛盾してしまいます。
つまり、会社は、必ず「利益」につながる行為をするはずであり、タダで資産を貸すはずがないのです。
そこで、この「無償貸付け」という取引の裏側に隠されているであろう利益(適正な家賃収入相当額)についても、法人税法は見逃さず、これを表側に出して課税しようと考えます。
よって、たとえ法人から個人に対する無償貸付け契約であったとしても、法人税法上は、適正な家賃収入があったものとみなして課税されます。
3.結論
こういった法人税独特の考え方があるため、一般的には、法人が資産を貸し付ける場合には、適正な賃料を取るようにアドバイスすることが多いのです。
(kamehenさんの書き込みは、この実務上の必要性から書かれたものと考えられます。)
法人が適正な賃料をちゃんと受取っていれば、法人税法上の調整はまったく生じませんので、会計上も法人税法上も、処理が極めて単純かつ簡単で済みます。
そのため、通常はこちらのほうを勧める事が多いわけですね。
もしも法人が適正な賃料を受取らずに資産を貸付けたとなると、民法上は問題ないかもしれませんが、会計上、決算で認定賃料を計上するか、あるいは法人税法の別表において申告調整をする必要がでてきます。
そういう意味では、ゲストさんの書き込みは、お書きになられている内容じたいは非常に正確なのですが、無償貸付けをした場合に必要となる会計上の仕訳や、法人税の別表の申告調整方法について具体的には全然説明されていないので、大変失礼ながら、これでは合格点はあげられません。(笑)
なぜなら企業の経理担当者は、「租税論のみに生きるにあらず」だからです。
会社が資産を無償貸付けした場合に生じる、仕訳や申告調整をわかりやすく相手に説明できないのであれば、無償ではなく、有償による貸付をするようお勧めしたほうが、このスレッドを読まれているであろう大勢の経理初心者にとってはありがたいのではないか?と私は思います。
(もしもお気にさわる部分がありましたらごめんなさいね。)
個人の所有する自宅を法人に貸し付ける際には、家賃を法人から受取らなくても問題ないという結論で皆さん一致していますので、このneneyさんの質問については、これで解決ですね。
(めでたし、めでたし。)
その上で蛇足なのですが、もうひとつの論点である、「法人から個人へ建物を貸し付けた場合の家賃の有無」について考えてみましょう。
1.民法上の問題
法人が個人に建物を貸し付ける行為は、べつに違法なことではありません。
民法上の契約としては、よくある話であり、無償による貸付けでも、有償による貸付けでも、どちらでもOKです。
このあたりは、ゲストさんがお書きになられているとおりです。
2.法人税法上の問題
法人から個人に対する資産の無償貸付けは、法人税法上は、非常に問題があります。
法人とは、kamehenさんがお書きになられているように、「利潤の追求」がその前提であると考えられているため、会社の資産を無償で他人に貸付けることは、会社に損害を与えていることになり(本来であれば受取れるはずの家賃を受取らなかったということは、その分得られるはずの利益が失なわれたわけです。)、法人の前提である「利潤の追求」とは矛盾してしまいます。
つまり、会社は、必ず「利益」につながる行為をするはずであり、タダで資産を貸すはずがないのです。
そこで、この「無償貸付け」という取引の裏側に隠されているであろう利益(適正な家賃収入相当額)についても、法人税法は見逃さず、これを表側に出して課税しようと考えます。
よって、たとえ法人から個人に対する無償貸付け契約であったとしても、法人税法上は、適正な家賃収入があったものとみなして課税されます。
3.結論
こういった法人税独特の考え方があるため、一般的には、法人が資産を貸し付ける場合には、適正な賃料を取るようにアドバイスすることが多いのです。
(kamehenさんの書き込みは、この実務上の必要性から書かれたものと考えられます。)
法人が適正な賃料をちゃんと受取っていれば、法人税法上の調整はまったく生じませんので、会計上も法人税法上も、処理が極めて単純かつ簡単で済みます。
そのため、通常はこちらのほうを勧める事が多いわけですね。
もしも法人が適正な賃料を受取らずに資産を貸付けたとなると、民法上は問題ないかもしれませんが、会計上、決算で認定賃料を計上するか、あるいは法人税法の別表において申告調整をする必要がでてきます。
そういう意味では、ゲストさんの書き込みは、お書きになられている内容じたいは非常に正確なのですが、無償貸付けをした場合に必要となる会計上の仕訳や、法人税の別表の申告調整方法について具体的には全然説明されていないので、大変失礼ながら、これでは合格点はあげられません。(笑)
なぜなら企業の経理担当者は、「租税論のみに生きるにあらず」だからです。
会社が資産を無償貸付けした場合に生じる、仕訳や申告調整をわかりやすく相手に説明できないのであれば、無償ではなく、有償による貸付をするようお勧めしたほうが、このスレッドを読まれているであろう大勢の経理初心者にとってはありがたいのではないか?と私は思います。
(もしもお気にさわる部分がありましたらごめんなさいね。)
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