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社会保険料が徴収できない・・・

質問 回答受付中

社会保険料が徴収できない・・・

2007/03/21 21:24

yyi

常連さん

回答数:4

編集

2月28日に退職した人がいます。月末退職なので2月分社会保険料がかかるんですが、本人分を徴収できない事が分かりました。実は・・・
退職日は28日ですが、実際勤務したのは20日までです。21日〜28日は欠勤扱いで(年休がまだ発生していないので)、給与の支払はありません。
(給与は20日締め26日払いです。)
3月26日の給与(3月分給与)で2月分社会保険料を徴収するはずだったんですが・・・
本人に電話しても出ないし、連絡を取ることが出来ず、本人から徴収するのは難しいです。
この場合どの様に、伝票処理すればよいでしょうか?事業主負担に含めようかとか思ったり・・・。ちなみに金額は22,000円くらいです。
よろしくお願いします。

2月28日に退職した人がいます。月末退職なので2月分社会保険料がかかるんですが、本人分を徴収できない事が分かりました。実は・・・
退職日は28日ですが、実際勤務したのは20日までです。21日〜28日は欠勤扱いで(年休がまだ発生していないので)、給与の支払はありません。
(給与は20日締め26日払いです。)
3月26日の給与(3月分給与)で2月分社会保険料を徴収するはずだったんですが・・・
本人に電話しても出ないし、連絡を取ることが出来ず、本人から徴収するのは難しいです。
この場合どの様に、伝票処理すればよいでしょうか?事業主負担に含めようかとか思ったり・・・。ちなみに金額は22,000円くらいです。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 社会保険料が徴収できない・・・

2007/03/23 11:41

viewview

おはつ

編集

こんにちは。

社会保険所に「資格喪失届」は既に提出したですか。
まだ提出してない場合、届けに退職日は2/20にに書けば、
2月の保険料が掛かりません。
2/28の退職だと2月の保険料徴収するが、2/27までは保険料は掛からないようです。もし今月末銀行から一旦引かれても、4月末社会保険所から返還しますよ。社会保険所からの明細(4/20)
以上、あくまでも「資格喪失届」出されていない場合。

(もし「資格喪失届」出しても、退職日をその社員来なくなった日に訂正は可能と思います、もし本当に困るなら試す必要もありますね)

こんにちは。

社会保険所に「資格喪失届」は既に提出したですか。
まだ提出してない場合、届けに退職日は2/20にに書けば、
2月の保険料が掛かりません。
2/28の退職だと2月の保険料徴収するが、2/27までは保険料は掛からないようです。もし今月末銀行から一旦引かれても、4月末社会保険所から返還しますよ。社会保険所からの明細(4/20)
以上、あくまでも「資格喪失届」出されていない場合。

(もし「資格喪失届」出しても、退職日をその社員来なくなった日に訂正は可能と思います、もし本当に困るなら試す必要もありますね)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yyi 2007/03/21 21:24
1 eco 2007/03/22 10:59
2 yyi 2007/03/23 11:22
3
Re: 社会保険料が徴収できない・・・
viewview 2007/03/23 11:41
4 yyi 2007/03/25 21:29