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法定内残業、法定外残業時間の集計方法

質問 回答受付中

法定内残業、法定外残業時間の集計方法

2007/03/02 16:28

anyanya

ちょい参加

回答数:4

編集

どなたか詳しい方がいたら教えてください。
今勤怠の計算をしているのですが、当社は法定時間(1日8時間、週40時間)を超えなければ割増賃金を支払っていません。就業規則にもそのように規定されています。
そこで、1日8時間っていうのはわかるのですが、週40時間っていうのの週ってどの基準になるのでしょうか?普通に日曜日から土曜日までで計算するものなのですか?それとも月の初めから一週間で区切っていくのでしょうか?
3連休の祝日の月曜日に一日出てもその分は40時間を越えない部分については割り増ししない賃金を払えばよいのですよね?
でもその週の土曜日も出勤していて、週の区切りによって割り増しで賃金を支払うパターン(週40時間を越える)と支払わなくて良いパターン(週40時間を越えない)があるのです。どうすればよいのでしょうか?
当社の休日は基本、土日祝日ですが規定では週に1日、4週間を通じ4日以上を与える(この起算日については4月1日となっています。)というものです。
そもそもこの考え方が間違っていたらご指摘下さい。
よろしくお願いします。

どなたか詳しい方がいたら教えてください。
今勤怠の計算をしているのですが、当社は法定時間(1日8時間、週40時間)を超えなければ割増賃金を支払っていません。就業規則にもそのように規定されています。
そこで、1日8時間っていうのはわかるのですが、週40時間っていうのの週ってどの基準になるのでしょうか?普通に日曜日から土曜日までで計算するものなのですか?それとも月の初めから一週間で区切っていくのでしょうか?
3連休の祝日の月曜日に一日出てもその分は40時間を越えない部分については割り増ししない賃金を払えばよいのですよね?
でもその週の土曜日も出勤していて、週の区切りによって割り増しで賃金を支払うパターン(週40時間を越える)と支払わなくて良いパターン(週40時間を越えない)があるのです。どうすればよいのでしょうか?
当社の休日は基本、土日祝日ですが規定では週に1日、4週間を通じ4日以上を与える(この起算日については4月1日となっています。)というものです。
そもそもこの考え方が間違っていたらご指摘下さい。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 法定内残業、法定外残業時間の集計方法

2007/03/04 14:57

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

途中で月をまたごうが、日曜から土曜(就業規則で
「週の労働時間とは、月曜から日曜の合計を指す
ものとする」などと決めてあればそれに従う)
の労働時間が40時間を超えたら割増賃金を支払う
義務があります。

祝日に出勤した場合の扱いは貴社の休日と
法定休日がどのように定められているかによります。
お書きになられた休日の基本と規定の内容から
考えますに、週一日の土曜か日曜の一方が
法定休日(本来どちらが法定休日なのか
特定するのが望ましいとされる)で、
他方および祝日は法定外休日と推測されるので、
月曜日の祝日に出勤した分は割増のない100%の
単価で支払えば良いと思います。

頭書のように、週の初日および末日が
毎月変わったりすることはないので、
その週の土曜日にも出勤があった場合でも、
とにかく週の初日から末日(原則日曜〜土曜)
の労働時間合計を見ていくだけです。
(もっとも、土曜日が法定休日なのであれば
休日割増の話が出てきます。土曜日の出勤を
休日出勤として扱わないこととするためには
「法定休日は日曜日とする」旨を
規定に明記する方がより確実でしょう)

途中で月をまたごうが、日曜から土曜(就業規則で
「週の労働時間とは、月曜から日曜の合計を指す
ものとする」などと決めてあればそれに従う)
の労働時間が40時間を超えたら割増賃金を支払う
義務があります。

祝日に出勤した場合の扱いは貴社の休日と
法定休日がどのように定められているかによります。
お書きになられた休日の基本と規定の内容から
考えますに、週一日の土曜か日曜の一方が
法定休日(本来どちらが法定休日なのか
特定するのが望ましいとされる)で、
他方および祝日は法定外休日と推測されるので、
月曜日の祝日に出勤した分は割増のない100%の
単価で支払えば良いと思います。

頭書のように、週の初日および末日が
毎月変わったりすることはないので、
その週の土曜日にも出勤があった場合でも、
とにかく週の初日から末日(原則日曜〜土曜)
の労働時間合計を見ていくだけです。
(もっとも、土曜日が法定休日なのであれば
休日割増の話が出てきます。土曜日の出勤を
休日出勤として扱わないこととするためには
「法定休日は日曜日とする」旨を
規定に明記する方がより確実でしょう)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 anyanya 2007/03/02 16:28
1
Re: 法定内残業、法定外残業時間の集計方法
kaibashira 2007/03/04 14:57
2 anyanya 2007/03/05 13:15
3 kaibashira 2007/03/05 16:26
4 anyanya 2007/03/05 16:44