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給与引きについて

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給与引きについて

2007/03/01 09:05

maruboro

おはつ

回答数:4

編集

はじめまして経理初心者です。
今回、退職者の給与について困っていますので、ぜひ助けて頂きたく投稿しました。
昨日、退職者が出ました。
突然の事で社長が怒り、2月に渡した出産祝金を給料日引きで取り消すと言い出しました・・・(涙)
現金で渡しているし、一度お祝いしたものを取り消すなんて・・・いいんでしょうか?
給料明細にどんな科目で控除すればいいか・・・悩んでいます。
よろしくお願いします。

はじめまして経理初心者です。
今回、退職者の給与について困っていますので、ぜひ助けて頂きたく投稿しました。
昨日、退職者が出ました。
突然の事で社長が怒り、2月に渡した出産祝金を給料日引きで取り消すと言い出しました・・・(涙)
現金で渡しているし、一度お祝いしたものを取り消すなんて・・・いいんでしょうか?
給料明細にどんな科目で控除すればいいか・・・悩んでいます。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 給与引きについて

2007/03/01 17:44

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

給与から差し引く(返させる)ことを
真面目に検討するなら支給の根拠に当たるのが
いいんじゃないかと思いますよ。

就業規則、慶弔金規程などに「支給を受けた後
○年以内に退職した場合は返戻しなければ
ならない」みたいな規定が万一あれば、
一応返還を求める足がかりはあることになります。
(しかし、あまり常識的な規定とも思えませんので、
そのようなものが有効かどうかは
別途検討しなければならないでしょう。)

規定がない場合、またはあるけれども
無効という結論に至った場合は、
返還を求める根拠は無いわけですから
本人の同意を得て任意に返してもらうか、
訴訟覚悟(泣き寝入り期待?)で勝手に
給与から差し引くか、
あるいは会社の方が返還を諦めるか
しかないでしょう。

給与から差し引く(返させる)ことを
真面目に検討するなら支給の根拠に当たるのが
いいんじゃないかと思いますよ。

就業規則、慶弔金規程などに「支給を受けた後
○年以内に退職した場合は返戻しなければ
ならない」みたいな規定が万一あれば、
一応返還を求める足がかりはあることになります。
(しかし、あまり常識的な規定とも思えませんので、
そのようなものが有効かどうかは
別途検討しなければならないでしょう。)

規定がない場合、またはあるけれども
無効という結論に至った場合は、
返還を求める根拠は無いわけですから
本人の同意を得て任意に返してもらうか、
訴訟覚悟(泣き寝入り期待?)で勝手に
給与から差し引くか、
あるいは会社の方が返還を諦めるか
しかないでしょう。

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0 maruboro 2007/03/01 09:05
1 islandm 2007/03/01 16:31
2 maruboro 2007/03/01 17:04
3
Re: 給与引きについて
kaibashira 2007/03/01 17:44
4 maruboro 2007/03/02 08:52