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減価償却の見直し

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減価償却の見直し

2007/02/24 22:41

おはつ

回答数:11

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減価償却の残存価格の廃止についてですが、
250%・・?とか聞くのですが具体的にどうなるのか御願い致します。

減価償却の残存価格の廃止についてですが、
250%・・?とか聞くのですが具体的にどうなるのか御願い致します。

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回答

Re: 減価償却の見直し

2007/02/24 23:58

PTA

すごい常連さん

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とても一言では説明できませんが・・・
税制改正により、減価償却が残存簿価ゼロ(厳密には1円)まで償却できることになった(まだ、法案自体は閣議決定の段階なので、国会では成立していませんが)。
07年度新規取得の固定資産について、
定額法なら、取得価額100万円で耐用年数が5年ならば、毎年20万円(償却率0.2)でゼロになる。
しかし、定率法では、たとえ償却率を0.99としても、何年経ってもゼロにはならない。だから、定率法を採用している場合は、上記例で言う定額法の償却率0.2の250%増しで償却すると決めた。これを上記例に適用すると、
初年度償却費は、100万円×(0.2×2.5)=50万円
2年目が、(100−50)×(0.2×2.5)=25万円
この償却額が、本来の定率法で計算していたらこうであったという年間償却額を下回る年度から定額法に変更し、残りの耐用年数で均等計上してゼロにする・・・だったと思います。

一方、すでに取得している資産は、もし、定率法を採用しているならば従来どおり償却を続けて、残存簿価が5%になったら、翌年から5年間で均等償却し、ゼロにする。

会計ソフトメーカーは悲鳴をあげているかもしれません。無償バージョンアップ契約の場合は大変だ。

しかし、以上は、あくまでも税法の話。
では、会計がこれを全て認めるかどうか・・・
会計士協会の理事に話を聞く機会がありましたが、
税法がいかに決まろうと、償却は適正に実施されるべきであり、実際に事業の用に供している(つまり、古くなっても大事に使っている)資産を税法が勝手に決めた耐用年数が経過したからといって、価値をゼロとして、貸借対照表から消してしまってよいのかどうかと。
結局、会計処理の指針は未だ公表されていません(国会で決まっていないので出しようがないとの事)。

過去に、会計が税法に引っ張られてきたことを面白くないと思う会計士側が反撃に出て、税法では損金だが会計上は費用と認めないとか、泣き別れもありそうな雲行きです。

とても一言では説明できませんが・・・
税制改正により、減価償却が残存簿価ゼロ(厳密には1円)まで償却できることになった(まだ、法案自体は閣議決定の段階なので、国会では成立していませんが)。
07年度新規取得の固定資産について、
定額法なら、取得価額100万円で耐用年数が5年ならば、毎年20万円(償却率0.2)でゼロになる。
しかし、定率法では、たとえ償却率を0.99としても、何年経ってもゼロにはならない。だから、定率法を採用している場合は、上記例で言う定額法の償却率0.2の250%増しで償却すると決めた。これを上記例に適用すると、
初年度償却費は、100万円×(0.2×2.5)=50万円
2年目が、(100−50)×(0.2×2.5)=25万円
この償却額が、本来の定率法で計算していたらこうであったという年間償却額を下回る年度から定額法に変更し、残りの耐用年数で均等計上してゼロにする・・・だったと思います。

一方、すでに取得している資産は、もし、定率法を採用しているならば従来どおり償却を続けて、残存簿価が5%になったら、翌年から5年間で均等償却し、ゼロにする。

会計ソフトメーカーは悲鳴をあげているかもしれません。無償バージョンアップ契約の場合は大変だ。

しかし、以上は、あくまでも税法の話。
では、会計がこれを全て認めるかどうか・・・
会計士協会の理事に話を聞く機会がありましたが、
税法がいかに決まろうと、償却は適正に実施されるべきであり、実際に事業の用に供している(つまり、古くなっても大事に使っている)資産を税法が勝手に決めた耐用年数が経過したからといって、価値をゼロとして、貸借対照表から消してしまってよいのかどうかと。
結局、会計処理の指針は未だ公表されていません(国会で決まっていないので出しようがないとの事)。

過去に、会計が税法に引っ張られてきたことを面白くないと思う会計士側が反撃に出て、税法では損金だが会計上は費用と認めないとか、泣き別れもありそうな雲行きです。

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