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助け合い

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敷金を預かった時

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敷金を預かった時

2007/02/10 15:11

おはつ

回答数:3

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こんにちは!

不動産の賃貸仲介時にお客様から敷金を預かりました。
他に賃料、管理費、等を受け取りました。

その時、但し書きに「契約金として」と記入し、
敷金や賃料等の総合計の額を記入した領収証を発行しました。

お客様には、領収証以外に賃料や管理費の額が細かく記載されている書類を渡しているのですが、
敷金だけは領収証ではなく、預り証で発行しなおさないといけないのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

こんにちは!

不動産の賃貸仲介時にお客様から敷金を預かりました。
他に賃料、管理費、等を受け取りました。

その時、但し書きに「契約金として」と記入し、
敷金や賃料等の総合計の額を記入した領収証を発行しました。

お客様には、領収証以外に賃料や管理費の額が細かく記載されている書類を渡しているのですが、
敷金だけは領収証ではなく、預り証で発行しなおさないといけないのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 敷金を預かった時

2007/02/15 08:13

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

すみません、前回のレスについてですが、
借り手(敷金の差し入れ方)としては
預かり金の額がはっきり分かる明細付きで
領収証を貰っておけば証拠としては十分だろう、
という話であって、不動産業の慣行とか
業界で定めたルールに反していないか、
といった点は考えておりませんので、ご注意下さい。
(一応、借地借家法や宅建業法で規制されている
ということはないようです)

ただ、慣行その他により預り証の発行が必要だとしても、
仲介業者ではなく貸主の名前で発行しなければ
意味をなさないだろうとは思います。

すみません、前回のレスについてですが、
借り手(敷金の差し入れ方)としては
預かり金の額がはっきり分かる明細付きで
領収証を貰っておけば証拠としては十分だろう、
という話であって、不動産業の慣行とか
業界で定めたルールに反していないか、
といった点は考えておりませんので、ご注意下さい。
(一応、借地借家法や宅建業法で規制されている
ということはないようです)

ただ、慣行その他により預り証の発行が必要だとしても、
仲介業者ではなく貸主の名前で発行しなければ
意味をなさないだろうとは思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2007/02/10 15:11
1 kaibashira 2007/02/13 11:35
2 2007/02/14 22:50
3
Re: 敷金を預かった時
kaibashira 2007/02/15 08:13