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持ち回り取締役会

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持ち回り取締役会

2007/02/07 09:37

おはつ

回答数:12

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 会社法363条に、取締役会は少なくとも3ケ月に1回は開催しなければならない旨定められていますが、この取締役会というのは、必ず一堂に会して行わなければならないものなのでしょうか。所謂「持ち回り方式」ではダメなのでしょうか。

 会社法363条に、取締役会は少なくとも3ケ月に1回は開催しなければならない旨定められていますが、この取締役会というのは、必ず一堂に会して行わなければならないものなのでしょうか。所謂「持ち回り方式」ではダメなのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 持ち回り取締役会

2007/02/07 12:00

おはつ

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 kaibashiraさん、早速のご回答ありがとうございます。

 仰せのとおりだとは思いますが、ご紹介頂いたURLを拝見しているうち、少し新たな疑問がわいてきました。

(1)提案にかかる決議は定款に定めることを条件に・・・
(2)下記の例外を除いては取締役会への報告事項も全員への通知で・・・

 会社法では、上記(1)(2)については『取締役会を開催しなくてもよい』、また、(2)の"下記の例外"については『取締役会を開催しなければならない』と規定しているのであって、開催する場合の方法については何も言及されていないような気がするのですがいかがでしょうか。
 ご紹介頂いた「問答」も、『取締役会の開催の要否』について述べているだけで、「持ち回り」の是非については何も触れていないような気がしたのですが。

 それとも、取締役会に関連する会社法や定款の規定の文言に「招集」や「出席」という語句があることから、『「取締役会を開催する」ということは"言わずもがな"「一堂に会して行う」に決まっているではないか』という解釈なのでしょうか。
(「おまえ日本語知ってるのか」と叱られそうですが。)

 kaibashiraさん、早速のご回答ありがとうございます。

 仰せのとおりだとは思いますが、ご紹介頂いたURLを拝見しているうち、少し新たな疑問がわいてきました。

(1)提案にかかる決議は定款に定めることを条件に・・・
(2)下記の例外を除いては取締役会への報告事項も全員への通知で・・・

 会社法では、上記(1)(2)については『取締役会を開催しなくてもよい』、また、(2)の"下記の例外"については『取締役会を開催しなければならない』と規定しているのであって、開催する場合の方法については何も言及されていないような気がするのですがいかがでしょうか。
 ご紹介頂いた「問答」も、『取締役会の開催の要否』について述べているだけで、「持ち回り」の是非については何も触れていないような気がしたのですが。

 それとも、取締役会に関連する会社法や定款の規定の文言に「招集」や「出席」という語句があることから、『「取締役会を開催する」ということは"言わずもがな"「一堂に会して行う」に決まっているではないか』という解釈なのでしょうか。
(「おまえ日本語知ってるのか」と叱られそうですが。)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2007/02/07 09:37
1 kaibashira 2007/02/07 11:01
2
Re: 持ち回り取締役会
2007/02/07 12:00
3 kaibashira 2007/02/07 12:46
4 2007/02/07 13:14
5 kei8 2007/02/07 13:20
6 2007/02/07 14:40
7 kei8 2007/02/07 15:26
8 2007/02/07 16:17
9 2007/02/08 23:25
10 2007/02/09 09:51
11 2007/02/10 09:55
12 2007/02/12 22:40