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持ち回り取締役会

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持ち回り取締役会

2007/02/07 09:37

おはつ

回答数:12

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 会社法363条に、取締役会は少なくとも3ケ月に1回は開催しなければならない旨定められていますが、この取締役会というのは、必ず一堂に会して行わなければならないものなのでしょうか。所謂「持ち回り方式」ではダメなのでしょうか。

 会社法363条に、取締役会は少なくとも3ケ月に1回は開催しなければならない旨定められていますが、この取締役会というのは、必ず一堂に会して行わなければならないものなのでしょうか。所謂「持ち回り方式」ではダメなのでしょうか。

この質問に回答
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Re: 持ち回り取締役会

2007/02/07 11:01

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

提案にかかる決議は定款に定めることを条件に
持ち回り決議が可能ですし、下記の例外を除いては
取締役会への報告事項も全員への通知で代用できます。

しかし、報告事項のうち
会社法第363条第2項の職務執行状況報告だけは
現実に取締役会を開催して行う必要がありますので、
結局のところ少なくとも3ヶ月に一度は一堂に会する形式で
取締役会を開催しなければなりません。

よそ様のサイトですが、非常にわかりやすいので
勝手ながら引用させていただきます。
www.torikai.gr.jp/nclaw/9.html
www.torikai.gr.jp/nclaw/9-2.html
(頭にhttp://をつけてアドレスバーに貼って下さい)

提案にかかる決議は定款に定めることを条件に
持ち回り決議が可能ですし、下記の例外を除いては
取締役会への報告事項も全員への通知で代用できます。

しかし、報告事項のうち
会社法第363条第2項の職務執行状況報告だけは
現実に取締役会を開催して行う必要がありますので、
結局のところ少なくとも3ヶ月に一度は一堂に会する形式で
取締役会を開催しなければなりません。

よそ様のサイトですが、非常にわかりやすいので
勝手ながら引用させていただきます。
www.torikai.gr.jp/nclaw/9.html
www.torikai.gr.jp/nclaw/9-2.html
(頭にhttp://をつけてアドレスバーに貼って下さい)

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0 2007/02/07 09:37
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Re: 持ち回り取締役会
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5 kei8 2007/02/07 13:20
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7 kei8 2007/02/07 15:26
8 2007/02/07 16:17
9 2007/02/08 23:25
10 2007/02/09 09:51
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