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コンビニ店主の申告

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コンビニ店主の申告

2007/02/05 08:11

takasin33

おはつ

回答数:4

編集

コンビニ店主(青色事業主)はコンビニの売上(約1億円)をすべて『所得税青色申告決算書』の「売上金額」に計上するのでしょうか? とすれば「仕入」等もすべて『〜決算書』に計上すべきですよね。
また、事業を始めたばかりですが、消費税の課税事業者となるのでしょうか?(普通なら2年間は免税事業者でしょうが。)

コンビニ店主(青色事業主)はコンビニの売上(約1億円)をすべて『所得税青色申告決算書』の「売上金額」に計上するのでしょうか? とすれば「仕入」等もすべて『〜決算書』に計上すべきですよね。
また、事業を始めたばかりですが、消費税の課税事業者となるのでしょうか?(普通なら2年間は免税事業者でしょうが。)

この質問に回答
回答

Re: コンビニ店主の申告

2007/02/05 20:37

takasin33

おはつ

編集

ありがとうございました。
大変参考になりました。
ただ、少しまだ消費税で疑問があって・・・。
コンビニの月次の試算表は本部から送られてくるのですが、その際に仮受消費税と仮払消費税の科目があります。
差額を支払うわけですよね(免税事業者でないなら)。
だとすると、店主自身が使った経費(店までのガソリン代など)の仕入税額控除ってどういう位置づけになるのでしょうか?
免税事業主の場合(二年間)はいいとしても、3年目からは試算表の仮受消費税−(仮払消費税+店主の経費に係る消費税)の差額を税務署に納めることになるのでしょうか?

ありがとうございました。
大変参考になりました。
ただ、少しまだ消費税で疑問があって・・・。
コンビニの月次の試算表は本部から送られてくるのですが、その際に仮受消費税と仮払消費税の科目があります。
差額を支払うわけですよね(免税事業者でないなら)。
だとすると、店主自身が使った経費(店までのガソリン代など)の仕入税額控除ってどういう位置づけになるのでしょうか?
免税事業主の場合(二年間)はいいとしても、3年目からは試算表の仮受消費税−(仮払消費税+店主の経費に係る消費税)の差額を税務署に納めることになるのでしょうか?

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0 takasin33 2007/02/05 08:11
1 ron 2007/02/05 08:56
2
Re: コンビニ店主の申告
takasin33 2007/02/05 20:37
3 nagimo 2007/02/06 08:03
4 takasin33 2007/02/09 11:36