•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

保険資格取得時の給与が変更になった場合

質問 回答受付中

保険資格取得時の給与が変更になった場合

2007/01/30 16:00

klala

常連さん

回答数:4

編集

いつもお世話になっております。
またまた質問させてください。

1月10日に入社した社員Aがいます。
諸事情があり、入社後しばらく経って給与額が決定しました。

給与額が決定しないと、社会保険や雇用保険手続が行えないことは承知しておりましたが、入社前より病院に通院しているため、すぐに保険証が欲しいと泣きつかれてしまいました。

社会保険事務所に方法がないか問い合わせをしたところ、「一度療養費を全額立て替えてもらい、後で療養費支給申請書を提出するしか方法はない」と言われました。

しかし、高額なため「それはしたくない!」と突っぱねられてしまい、結果としておおよその給与金額により社会保険と雇用保険手続を取りました。

今日になってようやく給与額が決定し、固定的賃金が30,000円増えることになりました。

この場合、どのような手続をとったらよいのでしょうか?
3ヶ月間そのまま(資格取得時)の保険料で徴収し、3ヵ月後(支払基礎日数が17日以上の時)に月額変更届を提出するのでよいのでしょうか?

また、雇用保険については、「労働保険料算定基礎賃金等の報告」提出後に保険料が確定するかと思うので、そのままにしてしまってよいのでしょうか?
(外部の労働保険手続をしてくれるところに委託しています。)

ご回答よろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。
またまた質問させてください。

1月10日に入社した社員Aがいます。
諸事情があり、入社後しばらく経って給与額が決定しました。

給与額が決定しないと、社会保険や雇用保険手続が行えないことは承知しておりましたが、入社前より病院に通院しているため、すぐに保険証が欲しいと泣きつかれてしまいました。

社会保険事務所に方法がないか問い合わせをしたところ、「一度療養費を全額立て替えてもらい、後で療養費支給申請書を提出するしか方法はない」と言われました。

しかし、高額なため「それはしたくない!」と突っぱねられてしまい、結果としておおよその給与金額により社会保険と雇用保険手続を取りました。

今日になってようやく給与額が決定し、固定的賃金が30,000円増えることになりました。

この場合、どのような手続をとったらよいのでしょうか?
3ヶ月間そのまま(資格取得時)の保険料で徴収し、3ヵ月後(支払基礎日数が17日以上の時)に月額変更届を提出するのでよいのでしょうか?

また、雇用保険については、「労働保険料算定基礎賃金等の報告」提出後に保険料が確定するかと思うので、そのままにしてしまってよいのでしょうか?
(外部の労働保険手続をしてくれるところに委託しています。)

ご回答よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 保険資格取得時の給与が変更になった場合

2007/01/31 17:47

klala

常連さん

編集

nekozukiさん

こんにちは!
実は今朝、社会保険事務所に電話してみました。
そのときに言われたのが、「月額変更届を4ヵ月後に出してください!」と。

nekozukiさんから頂戴したアドバイスと異なるのがとても不安で(前に社会保険事務所に電話で問い合わせて、担当者毎に言うたびに異なり、、、結果OKと言われたものが窓口であっさり却下されたことがあるので(T_T))再度電話して聞いてみました。

資格取得時の給与の記入が“誤記入”だった場合は、賃金台帳等を持っていかなくってはならないそうですが、“見込み誤り”であれば、算定基礎届提出時に変更すればいいそうです。。。
(月額変更届は、支給した給与が変更になったときにのみ使えるらしいです。)

なんでも、資格取得の書類は、【見込み】で提出してもらうものだから、大げさにいうと、【見込み】が10万円だったのに、はじめの月より【実質】が50万円だったとしても、算定基礎届の時期まで10万の等級の保険料の支払いをすればいいとのことでした。

担当者によって言うことが違うのでなんか怖いなぁって思うのが本音ですが、担当者の名前をしっかり聞いたので大丈夫かなぁと思います(*_*) 信じて大丈夫かなぁ。。。と不安ですが。。。

なんかちょっと腑に落ちません。。。
これだと、意図的に資格取得時の標準報酬を低めに設定して【見込み違いです】ってできてしまうような。正直者が損をしてしまう気がします。。。

nekozukiさん

こんにちは!
実は今朝、社会保険事務所に電話してみました。
そのときに言われたのが、「月額変更届を4ヵ月後に出してください!」と。

nekozukiさんから頂戴したアドバイスと異なるのがとても不安で(前に社会保険事務所に電話で問い合わせて、担当者毎に言うたびに異なり、、、結果OKと言われたものが窓口であっさり却下されたことがあるので(T_T))再度電話して聞いてみました。

資格取得時の給与の記入が“誤記入”だった場合は、賃金台帳等を持っていかなくってはならないそうですが、“見込み誤り”であれば、算定基礎届提出時に変更すればいいそうです。。。
(月額変更届は、支給した給与が変更になったときにのみ使えるらしいです。)

なんでも、資格取得の書類は、【見込み】で提出してもらうものだから、大げさにいうと、【見込み】が10万円だったのに、はじめの月より【実質】が50万円だったとしても、算定基礎届の時期まで10万の等級の保険料の支払いをすればいいとのことでした。

担当者によって言うことが違うのでなんか怖いなぁって思うのが本音ですが、担当者の名前をしっかり聞いたので大丈夫かなぁと思います(*_*) 信じて大丈夫かなぁ。。。と不安ですが。。。

なんかちょっと腑に落ちません。。。
これだと、意図的に資格取得時の標準報酬を低めに設定して【見込み違いです】ってできてしまうような。正直者が損をしてしまう気がします。。。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 klala 2007/01/30 16:00
1 ねこずき 2007/01/31 15:17
2
Re: 保険資格取得時の給与が変更になった場合
klala 2007/01/31 17:47
3 ねこずき 2007/02/01 13:55
4 klala 2007/02/01 16:44