sirotan

積極参加

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こんにちは、いつも参考にさせていただいています。

今月の10日に支払った従業員及び役員の給与から源泉徴収した金額をまちがえた金額で控除してしまいました(19年1月1日から源泉徴収税額表が変わったことを知りませんでした)
この場合、2月に支給する給与から控除する源泉徴収額と1月の超過徴収額を相殺して支給しても差し支えないものでしょうか?

どなたかアドバイスお願いいたします。

こんにちは、いつも参考にさせていただいています。

今月の10日に支払った従業員及び役員の給与から源泉徴収した金額をまちがえた金額で控除してしまいました(19年1月1日から源泉徴収税額表が変わったことを知りませんでした)
この場合、2月に支給する給与から控除する源泉徴収額と1月の超過徴収額を相殺して支給しても差し支えないものでしょうか?

どなたかアドバイスお願いいたします。