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課税仕入れに係る支払対価の額・・・とは

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課税仕入れに係る支払対価の額・・・とは

2007/01/15 18:45

mity

おはつ

回答数:4

編集

法人の消費税(一般)の税金計算をしていますが、

”課税仕入れに係る支払対価”の中身はどういうものですか?

前年度は税務署の方に計算していただいたのでそれをお手本にしな

がら書いているのですが、”課税仕入れに係る支払対価”がにんと

もかんともわかりません。(製造原価と販売費及び一般管理費辺り

と思っていますが・・・)

あやふやな質問かもしれませんがよろしくお願いいたします。

法人の消費税(一般)の税金計算をしていますが、

”課税仕入れに係る支払対価”の中身はどういうものですか?

前年度は税務署の方に計算していただいたのでそれをお手本にしな

がら書いているのですが、”課税仕入れに係る支払対価”がにんと

もかんともわかりません。(製造原価と販売費及び一般管理費辺り

と思っていますが・・・)

あやふやな質問かもしれませんがよろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 課税仕入れに係る支払対価の額・・・とは

2007/01/16 12:45

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

課税の要件である、対価性、つまり払った見返りがあるかないかです。
消費税基本通達から抜き出すと、
「同業者団体、組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費」
は対象外です。直接的な見返りがないからです。

一方、
「名目が会費等とされている場合であっても、それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるとき」
は、課税です。見返りがあるからです。

税務署が諸会費の中でその峻別をしたかどうかはまでは私には分かりません。
税務署の人が元帳ひっくり返して仕訳全部見てはいないでしょうし、全部前者として対象外にしただけかもしれませんので。

課税の要件である、対価性、つまり払った見返りがあるかないかです。
消費税基本通達から抜き出すと、
「同業者団体、組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費」
は対象外です。直接的な見返りがないからです。

一方、
「名目が会費等とされている場合であっても、それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるとき」
は、課税です。見返りがあるからです。

税務署が諸会費の中でその峻別をしたかどうかはまでは私には分かりません。
税務署の人が元帳ひっくり返して仕訳全部見てはいないでしょうし、全部前者として対象外にしただけかもしれませんので。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 mity 2007/01/15 18:45
1 TOKUJIN 2007/01/15 20:09
2 mity 2007/01/16 09:32
3
Re: 課税仕入れに係る支払対価の額・・・とは
TOKUJIN 2007/01/16 12:45
4 mity 2007/01/16 16:38