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土地購入に際しての質問ですが

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土地購入に際しての質問ですが

2006/12/25 10:40

MIYABI

おはつ

回答数:6

編集

例えば
12月26日に土地購入の不動産本契約を結びます。
1.その時点で、支払については、2月末、土地売買代金の5%、
残金は5月末支払という条件の基、土地の資産計上は、12月の本契約時で、計上しても宜しいのでしょうか。
土地****/未払い金****という様に。
そこの土地の上には、建物があるのですが、本契約時に、売買価格には、建物の評価零円という事で、消費税は発生せず、土地の価格としの、価格になると思うのですが。
2.と、実は、そこの土地(建物が未だ建っていますが)に、建物を壊して、新たに当社で活用使用としているのですが、その時の建物を壊す費用は、雑損失で処理できると思うのですが、宜しいですか。
 何方か、教えていただけませんでしょうか。
3.又、逆に、12月26日に当社所有の土地、と建物を不動産会社を通して、売却するのですが、之もまた、本契約時、建物の評価零という事で、土地の売買価格のみとなるのですが、本契約時をもって、土地、建物の資産を売却した仕訳を起こして良いのでしょうか。但し、入金は、仮に2月末と、3月末に分かれる場合でも。
未集金****  /土地*****
       /建物*****
構築物減価償却累計額**/構築物***
雑損失****←除去損時
下の仕訳は実際に全て入金になってからですか
年末ですが、何方か教えて頂けませんでしょうか。 :-? :lol: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

例えば
12月26日に土地購入の不動産本契約を結びます。
1.その時点で、支払については、2月末、土地売買代金の5%、
残金は5月末支払という条件の基、土地の資産計上は、12月の本契約時で、計上しても宜しいのでしょうか。
土地****/未払い金****という様に。
そこの土地の上には、建物があるのですが、本契約時に、売買価格には、建物の評価零円という事で、消費税は発生せず、土地の価格としの、価格になると思うのですが。
2.と、実は、そこの土地(建物が未だ建っていますが)に、建物を壊して、新たに当社で活用使用としているのですが、その時の建物を壊す費用は、雑損失で処理できると思うのですが、宜しいですか。
 何方か、教えていただけませんでしょうか。
3.又、逆に、12月26日に当社所有の土地、と建物を不動産会社を通して、売却するのですが、之もまた、本契約時、建物の評価零という事で、土地の売買価格のみとなるのですが、本契約時をもって、土地、建物の資産を売却した仕訳を起こして良いのでしょうか。但し、入金は、仮に2月末と、3月末に分かれる場合でも。
未集金****  /土地*****
       /建物*****
構築物減価償却累計額**/構築物***
雑損失****←除去損時
下の仕訳は実際に全て入金になってからですか
年末ですが、何方か教えて頂けませんでしょうか。 :-? :lol: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

この質問に回答
回答

Re: 土地購入に際しての質問ですが

2006/12/25 13:51

Hiro3

常連さん

編集

>建物を壊す費用は、雑損失で処理できると思うのですが、宜しいですか。

法人税基本通達によると
(土地とともに取得した建物等の取壊費等)
7−3−6 法人が建物等の存する土地(借地権を含む。以下7−3−6において同じ。)を建物等とともに取得した場合又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取壊しの時における帳簿価額及び取壊費用の合計額(廃材等の処分によって得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、当該土地の取得価額に算入する。

以上のように取り扱われていますので、土地の価格に算入されます。

>建物を壊す費用は、雑損失で処理できると思うのですが、宜しいですか。

法人税基本通達によると
(土地とともに取得した建物等の取壊費等)
7−3−6 法人が建物等の存する土地(借地権を含む。以下7−3−6において同じ。)を建物等とともに取得した場合又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取壊しの時における帳簿価額及び取壊費用の合計額(廃材等の処分によって得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、当該土地の取得価額に算入する。

以上のように取り扱われていますので、土地の価格に算入されます。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 MIYABI 2006/12/25 10:40
1
Re: 土地購入に際しての質問ですが
Hiro3 2006/12/25 13:51
2 MIYABI 2006/12/25 19:00
3 伊藤英明 2006/12/26 11:19
4 MIYABI 2006/12/27 18:17
5 MIYABI 2007/01/09 11:07
6 伊藤英明 2007/01/09 12:29