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事務所一部改築工事取得について

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事務所一部改築工事取得について

2006/12/13 15:15

shinjyu

おはつ

回答数:2

編集

すみません。教えてほしいのですが・・・・。

この度、会社統合をしました。その際に譲る側で既に取得した事務所建物の工事料当時は、造作設備で処理でしており今回その簿価で取得しました。その際、耐用年数を何年に設定すればよろしいでしょうか?

すみません。教えてほしいのですが・・・・。

この度、会社統合をしました。その際に譲る側で既に取得した事務所建物の工事料当時は、造作設備で処理でしており今回その簿価で取得しました。その際、耐用年数を何年に設定すればよろしいでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 事務所一部改築工事取得について

2006/12/15 17:26

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

「会社統合」はあいまいすぎです。
税務上、「適格」か「非適格」か、で違います。
(償却は会計上も税務上のルールで行いますから、税務上の判断に従います。)
適格であれば、「引継ぎ」が原則ですので、償却計算要素はすべて被合併法人からそのまま引き継がれます。
被合併法人で行っていた計算がそのまま続けられる、ということですね。
耐用年数通達1-5-13(適格合併等により移転を受けた減価償却資産の耐用年数)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/2263/pdf/05.pdf

一方、非適格の場合は、いわゆる固定資産の譲渡と同じですので、中古資産の取得となり、取得時に耐用年数を新たに付すことになります。
タックスアンサー(中古資産の耐用年数)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5404.htm

一般論ですが、耐用年数の決定にあたっては、建物であれば鉄骨だとか構造などの情報が必要です。
何もなしに「何年ですか?」では答えようがないですよ。
察するに上記の税務の話も難しい部類に感じると思いますが、税務上の判断があった上で合併が実行されているはずですから、税務担当の方に聞いてみてください。

「会社統合」はあいまいすぎです。
税務上、「適格」か「非適格」か、で違います。
(償却は会計上も税務上のルールで行いますから、税務上の判断に従います。)
適格であれば、「引継ぎ」が原則ですので、償却計算要素はすべて被合併法人からそのまま引き継がれます。
被合併法人で行っていた計算がそのまま続けられる、ということですね。
耐用年数通達1-5-13(適格合併等により移転を受けた減価償却資産の耐用年数)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/2263/pdf/05.pdf

一方、非適格の場合は、いわゆる固定資産の譲渡と同じですので、中古資産の取得となり、取得時に耐用年数を新たに付すことになります。
タックスアンサー(中古資産の耐用年数)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5404.htm

一般論ですが、耐用年数の決定にあたっては、建物であれば鉄骨だとか構造などの情報が必要です。
何もなしに「何年ですか?」では答えようがないですよ。
察するに上記の税務の話も難しい部類に感じると思いますが、税務上の判断があった上で合併が実行されているはずですから、税務担当の方に聞いてみてください。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 shinjyu 2006/12/13 15:15
1 DISKY 2006/12/15 16:44
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Re: 事務所一部改築工事取得について
TOKUJIN 2006/12/15 17:26