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役員任期延長について

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役員任期延長について

2006/12/05 18:03

hituji

おはつ

回答数:4

編集

いつもこの掲示板を参考にさせていただいてます。
みなさんにお尋ねしたいのですが、会社法が変わって
役員の任期を10年に延長することができましたよね。
我が社は、来年の11月が役員変更の時期なのですが、
今年の11月の株主総会の時に役員延長の承諾を得ました。
この場合、議事録に記載すれば登記は9年後まではする必要が
ないと聞いたのですが、定款はどうすればよいのでしょうか?
やはり、定款はすぐに変更しなくてはいけないのでしょうか?
変更する場合は、いつまでに変更するのですか?
どなたか、教えてください。

いつもこの掲示板を参考にさせていただいてます。
みなさんにお尋ねしたいのですが、会社法が変わって
役員の任期を10年に延長することができましたよね。
我が社は、来年の11月が役員変更の時期なのですが、
今年の11月の株主総会の時に役員延長の承諾を得ました。
この場合、議事録に記載すれば登記は9年後まではする必要が
ないと聞いたのですが、定款はどうすればよいのでしょうか?
やはり、定款はすぐに変更しなくてはいけないのでしょうか?
変更する場合は、いつまでに変更するのですか?
どなたか、教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 役員任期延長について

2006/12/11 17:01

ageha

常連さん

編集

 hitujiさん

 こんにちは、微妙なレスをつけておいて亀レス申し訳ないです;
ちょっぴり業務で忙しくしておりました;;
 
 早速本題へ。
前回の私の書き込みですが、これは法務局に確認した方法です。あくまで私見ですが、言い換えれば「官」寄りな手続きというか、厳密な、官が理想とする方法ですね。(ただ、法律的なシバリは無いとの事です)

 で、hitujiさんが書かれていた内容は「民」寄りな手続きだと思います。より実務、実情を反映しています。

 株主総会など内部的な変更手続きは、極端な話、議事録を作ってしまえばそれでおしまいです。ただ、法律上は「定款の記載によって…」となっているので法務局などに尋ねると、前回の私の書き込みの様な回答になるのですね;税理士サンや行政書士サンなんかに聞いた場合はhitujiサンの仰っている回答を殆どの方がされます。


 で、一番気になるのが「定款を変更しておかなくても業務に差し支えがないか」という点だと思います。この点については調べてみました→

対民間(銀行などで定款の提出を求められたりするケースです)
→この場合は過去の株主総会等の議事録と現状の定款の相違部分(要は設立当初の定款から後に変更になった部分)を抽出して最新の内容に書き換えます。現在は電子ファイルでOKなので、ワードなんかでちょいちょいと作って保存しておけますね☆で、必要な時最後に「XX年XX月XX日現在 当社定款に相違無い 取締役名 会社印」を入れてÅ4コピーして提出すればOKです。

対官(お役所関係で、国の補助金などもらう場合)
→補助金などが絡むと若干厳しくて、上記で作成した定款を提出すると「設立当初の定款と今までの議事録」の提出を求められるケースがあります。

 なんだか中途半端な知識と経験で書き込みした為に、余計混乱させてしまった様で申し訳ないです;私も勉強になりました。

 これからもお互い助け合えたら嬉しいです。頑張りましょうね☆

 hitujiさん

 こんにちは、微妙なレスをつけておいて亀レス申し訳ないです;
ちょっぴり業務で忙しくしておりました;;
 
 早速本題へ。
前回の私の書き込みですが、これは法務局に確認した方法です。あくまで私見ですが、言い換えれば「官」寄りな手続きというか、厳密な、官が理想とする方法ですね。(ただ、法律的なシバリは無いとの事です)

 で、hitujiさんが書かれていた内容は「民」寄りな手続きだと思います。より実務、実情を反映しています。

 株主総会など内部的な変更手続きは、極端な話、議事録を作ってしまえばそれでおしまいです。ただ、法律上は「定款の記載によって…」となっているので法務局などに尋ねると、前回の私の書き込みの様な回答になるのですね;税理士サンや行政書士サンなんかに聞いた場合はhitujiサンの仰っている回答を殆どの方がされます。


 で、一番気になるのが「定款を変更しておかなくても業務に差し支えがないか」という点だと思います。この点については調べてみました→

対民間(銀行などで定款の提出を求められたりするケースです)
→この場合は過去の株主総会等の議事録と現状の定款の相違部分(要は設立当初の定款から後に変更になった部分)を抽出して最新の内容に書き換えます。現在は電子ファイルでOKなので、ワードなんかでちょいちょいと作って保存しておけますね☆で、必要な時最後に「XX年XX月XX日現在 当社定款に相違無い 取締役名 会社印」を入れてÅ4コピーして提出すればOKです。

対官(お役所関係で、国の補助金などもらう場合)
→補助金などが絡むと若干厳しくて、上記で作成した定款を提出すると「設立当初の定款と今までの議事録」の提出を求められるケースがあります。

 なんだか中途半端な知識と経験で書き込みした為に、余計混乱させてしまった様で申し訳ないです;私も勉強になりました。

 これからもお互い助け合えたら嬉しいです。頑張りましょうね☆

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 hituji 2006/12/05 18:03
1 ageha 2006/12/06 16:50
2 hituji 2006/12/07 14:32
3
Re: 役員任期延長について
ageha 2006/12/11 17:01
4 hituji 2006/12/18 11:24