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agehaさん
こんにちは。レスありがとうございます。
「今回は定款の変更はしなくてよく、議事録に承認決議を
得たことを記載しておけばよい」というのは税理士の先生に
確認したことだったのですが・・・
私の解釈が違っていたみたいで、定款の変更登記はしなく
てもよいが、社内での定款変更は必要というこということ
ですよね?
私もこの件は、気になっていられずに法務局に確認を
とりました。
結果は「定款変更の決議をして、議事録と定款を作成して
おき、次回の役員変更登記時(9年後)に添付すれば良い」
とのことでした。
税理士の先生も、役員の任期は登記事項には含まれていない
からと言ってました。(謄本には任期が何年との記載がない
でしょ・・・と)
でも、定款を変更するって、どのようにすれば良いのしょ
うか?
変更になった部分だけ、後ろに添付しておけばよいので
しょうか?それとも、定款自体を作成し直した方がよい
のか・・・社内で定款て直せるものなのですか?
と、この部分を確認しませんでした。
チョット安心した部分と、まだ悩んでいる部分があるの
ですが、やっぱり不安という場合は法務局に確認してみる
のがよいと思います。
会社法が変わって、ややこしくなって、対応してくれた
法務局の職員も色々調べて電話を折り返しくれたような
状態です。登記の現場もよく把握できていないのかなぁ〜
と思ってしまいました。
agehaさん、これからも頑張りましょうね。
agehaさん
こんにちは。レスありがとうございます。
「今回は定款の変更はしなくてよく、議事録に承認決議を
得たことを記載しておけばよい」というのは税理士の先生に
確認したことだったのですが・・・
私の解釈が違っていたみたいで、定款の変更登記はしなく
てもよいが、社内での定款変更は必要というこということ
ですよね?
私もこの件は、気になっていられずに法務局に確認を
とりました。
結果は「定款変更の決議をして、議事録と定款を作成して
おき、次回の役員変更登記時(9年後)に添付すれば良い」
とのことでした。
税理士の先生も、役員の任期は登記事項には含まれていない
からと言ってました。(謄本には任期が何年との記載がない
でしょ・・・と)
でも、定款を変更するって、どのようにすれば良いのしょ
うか?
変更になった部分だけ、後ろに添付しておけばよいので
しょうか?それとも、定款自体を作成し直した方がよい
のか・・・社内で定款て直せるものなのですか?
と、この部分を確認しませんでした。
チョット安心した部分と、まだ悩んでいる部分があるの
ですが、やっぱり不安という場合は法務局に確認してみる
のがよいと思います。
会社法が変わって、ややこしくなって、対応してくれた
法務局の職員も色々調べて電話を折り返しくれたような
状態です。登記の現場もよく把握できていないのかなぁ〜
と思ってしまいました。
agehaさん、これからも頑張りましょうね。
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