いつもこの掲示板を参考にさせていただいてます。
みなさんにお尋ねしたいのですが、会社法が変わって
役員の任期を10年に延長することができましたよね。
我が社は、来年の11月が役員変更の時期なのですが、
今年の11月の株主総会の時に役員延長の承諾を得ました。
この場合、議事録に記載すれば登記は9年後まではする必要が
ないと聞いたのですが、定款はどうすればよいのでしょうか?
やはり、定款はすぐに変更しなくてはいけないのでしょうか?
変更する場合は、いつまでに変更するのですか?
どなたか、教えてください。
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みなさんにお尋ねしたいのですが、会社法が変わって
役員の任期を10年に延長することができましたよね。
我が社は、来年の11月が役員変更の時期なのですが、
今年の11月の株主総会の時に役員延長の承諾を得ました。
この場合、議事録に記載すれば登記は9年後まではする必要が
ないと聞いたのですが、定款はどうすればよいのでしょうか?
やはり、定款はすぐに変更しなくてはいけないのでしょうか?
変更する場合は、いつまでに変更するのですか?
どなたか、教えてください。