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小切手の裏に印のルール?

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小切手の裏に印のルール?

2006/11/29 12:03

kuna

おはつ

回答数:7

編集

いつもお世話になっております。
小切手を切る場合に裏に印をするケースがあるかと思いますが、
現金化する場合は、社名印、銀行印を、というのはわかるのですが、
社名印だけ押すケースがあるかと思うのですが、ルール等あるのでしょうか?
銀行へ入金として渡す際、銀行、郵便局等に諸支払の際、手渡しで支払いの際、等でルールはあるのでしょうか。
乱文ですいません。上司に押しといわれるケースがまちまちで、よくわかりませんでしたので、何卒、ご教授、宜しくお願い致します。

いつもお世話になっております。
小切手を切る場合に裏に印をするケースがあるかと思いますが、
現金化する場合は、社名印、銀行印を、というのはわかるのですが、
社名印だけ押すケースがあるかと思うのですが、ルール等あるのでしょうか?
銀行へ入金として渡す際、銀行、郵便局等に諸支払の際、手渡しで支払いの際、等でルールはあるのでしょうか。
乱文ですいません。上司に押しといわれるケースがまちまちで、よくわかりませんでしたので、何卒、ご教授、宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 小切手の裏に印のルール?

2006/11/29 17:25

open_car

常連さん

編集

こんにちは、kunaさん。


>ルール等あるのでしょうか?

↓のURLにて関連するpdfファイルが閲覧できると思います。

http://www.zenginkyo.or.jp/pub/pamph/check/pdf/animal03.pdf

その中の【手形・小切手の利用方法3】 手形・小切手の支払と銀行
という箇所が参考になるかと思いますのでご確認いただけたらと存じます。

なお、はっきりとしたことは忘れましたが、私の記憶が確かなら、
「持参人への一覧払い」(直接その場で現金化)にせよ、
「銀行渡り」(一旦口座に入金)にせよ、
“原則的”には小切手の所持人(実際の受取人)は裏面に署名や捺印をする必要はなかったように思いました。

何故なら、銀行は持参された小切手をその所持人に一覧払い(その持参人が誰であろうとその場で直ちに資金を支払うこと)するのが原則ですが、
持参人が誰であったかなどは銀行の管理するところではなく、領収確認的な裏面への署名は基本的には意味がないことだからです。

ただし、実務としては、何らかのトラブルの際には、備忘記録的な要素として役に立つこともあるので、銀行側が必要と判断した際には署名をお願いすることが出来、持参人(実際の受取人)はそれを拒否できないことになっているので、(この辺は商法における領収書の発行の必要性などと通じるところがあるかも知れませんね)
銀行からの申し出があるなしに拘わらず、事前に準備してあげるという、いわば慣例的な事務の流れになっているということなのだろうと思います。

それでも、私個人的には、署名することは意味がありますが、捺印についてはあまり意味が無いように考えます。(三文判などは誰でも購入できますし、印鑑登録などをしているわけでもありませんから、後々照合することも不可能な訳ですから・・)

ただ、これも慣例的に、取引銀行へ届けている社判(ゴム印)や銀行印を根拠無く押しているだけではないかと思います。(まぁ悪いことでもありませんからね・・)


※なお、小切手を「譲渡」する際の記名・捺印や署名については、支払い現金の受領の確認とは別の意味で裏面に記名・捺印あるいは署名(つまりは「裏書」)が必要かと思います。



一応、こんなところですが、
最初に申しあげたように、記憶に自身がないので、より詳しいレスをどなたかよろしくお願いいたします。

こんにちは、kunaさん。


>ルール等あるのでしょうか?

↓のURLにて関連するpdfファイルが閲覧できると思います。

http://www.zenginkyo.or.jp/pub/pamph/check/pdf/animal03.pdf

その中の【手形・小切手の利用方法3】 手形・小切手の支払と銀行
という箇所が参考になるかと思いますのでご確認いただけたらと存じます。

なお、はっきりとしたことは忘れましたが、私の記憶が確かなら、
「持参人への一覧払い」(直接その場で現金化)にせよ、
「銀行渡り」(一旦口座に入金)にせよ、
“原則的”には小切手の所持人(実際の受取人)は裏面に署名や捺印をする必要はなかったように思いました。

何故なら、銀行は持参された小切手をその所持人に一覧払い(その持参人が誰であろうとその場で直ちに資金を支払うこと)するのが原則ですが、
持参人が誰であったかなどは銀行の管理するところではなく、領収確認的な裏面への署名は基本的には意味がないことだからです。

ただし、実務としては、何らかのトラブルの際には、備忘記録的な要素として役に立つこともあるので、銀行側が必要と判断した際には署名をお願いすることが出来、持参人(実際の受取人)はそれを拒否できないことになっているので、(この辺は商法における領収書の発行の必要性などと通じるところがあるかも知れませんね)
銀行からの申し出があるなしに拘わらず、事前に準備してあげるという、いわば慣例的な事務の流れになっているということなのだろうと思います。

それでも、私個人的には、署名することは意味がありますが、捺印についてはあまり意味が無いように考えます。(三文判などは誰でも購入できますし、印鑑登録などをしているわけでもありませんから、後々照合することも不可能な訳ですから・・)

ただ、これも慣例的に、取引銀行へ届けている社判(ゴム印)や銀行印を根拠無く押しているだけではないかと思います。(まぁ悪いことでもありませんからね・・)


※なお、小切手を「譲渡」する際の記名・捺印や署名については、支払い現金の受領の確認とは別の意味で裏面に記名・捺印あるいは署名(つまりは「裏書」)が必要かと思います。



一応、こんなところですが、
最初に申しあげたように、記憶に自身がないので、より詳しいレスをどなたかよろしくお願いいたします。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kuna 2006/11/29 12:03
1
Re: 小切手の裏に印のルール?
open_car 2006/11/29 17:25
2 kuna 2006/11/29 20:16
3 sun27 2006/11/29 20:58
4 kuna 2006/11/30 11:46
5 open_car 2006/11/30 12:10
6 kuna 2006/11/30 13:22
7 open_car 2006/12/01 09:32